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「開発許可申請の手引き」を改正しました。(令和8年1月改正)

更新:2026年01月29日

開発許可申請の手引きを改正しました。

開発許可制度は、都市における市街地の無秩序な拡散(スプロール)を防止し、快適で機能的な都市環境を確保することを目的に、

「市街化区域」と「市街化調整区域」の区域区分制度を担保するものとして、都市計画法に規定されています。

佐賀市ではこの開発許可制度に関する申請の手引きを作成しておりますが、今回この手引きを改正しました。

施行日

令和8年1月5日以降の申請から適用します。

主な改正点

・令和8年1月5日に佐賀県が盛土規制法の規制区域の指定することに伴う文言・様式等の加除訂正など

開発許可申請の手引き

1 表紙・目次

2 開発許可制度の内容

3 技術的基準

4 様式集

    様式集(Word版)

5 参考図集

 

※開発公園維持管理協定書について→内部リンク

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 開発審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7173 ファックス:0952-40-7392
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