令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、段階的に施行されているところですが、令和7年4月1日に全面施行となり建築基準法及び建築物省エネ法が大きく改正されました。
※改正法の適用は、施行日(令和7年4月1日)以後に着工するものについて適用されます。
主な改正内容
1 着工する原則全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
原則、全ての建築物を新築・増改築(修繕・模様替え除く)する際に省エネ基準適合が義務付けられました。
ただし、以下の建築物については、適合義務の対象外となります。
・床面積が10㎡以下の新築・増改築
・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
・歴史的建造物、文化財等
・応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
※届出義務制度及び説明義務制度は、令和7年4月から廃止されました。
2 省エネ基準適合義務・省エネ適判対象の判別
義務化の対象、省エネ審査の省略可否、省エネ適判の対象の判別する際には、以下のフロー図をご確認ください。
手続き
1 建築物エネルギー消費性能適合性判定
⑴申請窓口
民間の登録省エネ判定機関又は佐賀市建築指導課
・登録省エネ判定機関:建設地で検索<住宅性能評価・表示協会様HP>
⑵申請図書
1)建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請(正、副の2部)
申請書に建築物に関する事項(集約版)及び図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて提出してください。
・委任状(任意様式)
2)計画変更の申請(正、副の2部)
省エネの軽微な変更に該当しない計画変更(用途の変更及び計算方法の変更)が該当します。
申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて提出してください。※変更箇所が分かるようにしてください。
3)軽微変更該当証明の申請(正、副の2部)
省エネの軽微な変更でルートC(再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更)の場合は、再計算後も引き続き省エネ基準に適合することを確認した軽微変更該当証明書が必要です。
申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて提出してください。※変更箇所が分かるようにしてください。
4)完了検査の申請(1部)
建築基準法に基づく完了検査申請に必要な図書と併せて以下の書類を添付してください。
完了検査申請時に、省エネ検査の手数料が加算されます。(別ページの確認申請等手数料の表に記載)
・省エネ計算に要した図書及び書類(完了検査終了時に返却します) ※佐賀市にて省エネ適判を受けた場合は不要
・省エネ基準工事監理報告書 ※評価方法で様式が異なります。
【省エネの軽微な変更が行われた場合】
以下の書類を追加で添付してください。
・軽微な変更説明書 ※評価方法で様式が異なります。
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(非住宅)※R7.4.1~
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(住宅・標準計算)※R7.4.1~
建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(住宅・仕様基準)※R7.4.1~
・軽微変更該当証明書(ルートCの場合) ※民間の登録省エネ判定機関又は佐賀市建築指導課に申請して発行
⑶手数料
⑷省エネ適判を省略する場合
1)仕様基準を用いて評価する場合
仕様表(任意様式)を図書に添付してください。
以下の国土交通省が公開している仕様表作成ツールを用いても可能です。
・仕様基準に基づく仕様表作成ツール (外部サイトへリンク)
・仕様基準に基づく仕様表作成ツール(参考情報 性能等の調べ方) (外部サイトへリンク)
・仕様基準に基づく仕様表作成ツール【木造戸建て住宅用】入力の手引き・入力・出力例 (外部サイトへリンク)
※仕様基準で省エネ適判を省略する場合は、確認申請時に省エネ審査の手数料が加算されます。(別ページの確認申請等手数料の表に記載)
2)評価書等を活用する場合
「設計住宅性能評価」、「長期優良住宅認定通知書」、「長期使用構造等である旨の確認書」を確認申請受付時に提出できない場合は、確認申請に宣言書の添付が必要です。
・宣言書
⑸省エネ関係のサポートセンター及びアシストセンター
以下の問い合わせ先にて各種ご相談を受け付けておりますのでご利用ください。
・省エネ基準に関するご相談・ご質問 :省エネサポートセンター (外部サイトへリンク)
・設計・工事監理に関するご相談・ご質問:建築物省エネアシストセンター (外部サイトへリンク)
2 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、佐賀市建築指導課に認定を申請することができます。
・認定を受けるには、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
・認定申請時等には手数料が必要です。
・標準的な申請手続きは、事前に審査機関の技術的審査を受けた後に佐賀市建築指導課へ申請する手続きとなります。
・事前に技術的審査を受けない場合の手続き等については、お問合せください。
⑴申請窓口
佐賀市建築指導課
⑵申請図書
1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(正、副の2部)
申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書(事前に審査機関の技術的審査を受けた場合は、適合証及び申請書類一式)を添えて提出してください。
・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第27)※R7.4.1~
2)建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定の申請(正、副の2部)
申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書(事前に審査機関の技術的審査を受けた場合は、適合証及び申請書類一式)を添えて提出してください。※変更箇所が分かるようにしてください。
・建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(様式第29)※R7.4.1~
3)工事完了の報告書(正1部)
・工事完了報告書 ※認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書
⑶手数料
・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定手数料(R07.04.01~)
○関係リンク(国土交通省)
各種マニュアルや詳細の改正内容、Q&Aについては、次の国⼟交通省HPをご参照ください。
・資料ライブラリー(外部サイトへリンク)
・改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A(外部サイトへリンク)
・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(外部サイトへリンク)
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 建築指導課 建築審査係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171 ファックス:0952-40-7392
