健康増進法の一部を改正する法律が2019年7月19日に施行されました。望まない受動喫煙の防止を図るため、市内の小中学校は敷地内禁煙となっています。社会体育などで学校施設を使用される際も同様です。
学校の周辺など子どもたちが近くにいる場所でも喫煙を控えるなど、ご協力をお願いします。
※ただし、屋外に必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 教育政策係〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館3階
電話:0952-40-7352 ファックス:0952-40-7394
