令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、段階的に施行されているところですが、令和7年4月1日に全面施行となり、建築基準法及び建築物省エネ法が大きく改正されます。
※改正法の適用は、施行日(令和7年4月1日)以後に着工するものについて適用されます。
※申請手数料も改定されます。
「建築確認申請等手数料・省エネ適合性判定手数料の改定について(お知らせ)」のページに掲載しています。
※施行日付近は、申請や問い合わせ等で窓口が混み合う恐れがありますのでご注意ください。
主な改正内容
1 施行日以降に着工する原則全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
(1)原則、全ての建築物を新築・増改築(修繕・模様替え除く)する際に省エネ基準適合が義務付けられます。
ただし、以下の建築物については、適合義務の対象外となります。
・床面積が10㎡以下の新築・増改築
・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
・歴史的建造物、文化財等
・応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
※届出義務制度及び説明義務制度は、令和7年4月以降廃止されます。
(2)建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。(新3号建築物除く)
※1 完了検査時においても省エネ基準適合の検査が行われます。
※2 仕様基準を用いるなど審査が比較的容易な場合は、適合性判定は省略されます。
2 建築確認‧検査対象の⾒直しや、審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮⼩
(1)⽊造建築物に係る建築確認‧検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮⼩されます。
特に、都市計画区域外において、⽊造2階建ての建築物を建築する場合、新たに建築確認の対象になりましたので、ご注意ください。
(2)確認申請の際に構造‧省エネ関連の図書の提出が必要になります。
(3)⽊造⼾建て住宅等の壁量計算等が⾒直されます。
・建築物の荷重の実態に応じて、算定式により必要壁量を算定(いわゆる「軽い屋根」「重い屋根」は廃⽌)
・国は必要壁量を容易に把握できる試算例(早⾒表)や表計算ツールを整備
3 その他の改正
他の改正内容については、次の国⼟交通省HPをご参照ください。
・資料ライブラリー(外部サイトへリンク)
関係リンク(国土交通省)
・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(外部サイトへリンク)
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