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令和7年度の税制改正について

更新:2025年01月23日

令和7年度から適用される主な改正点

令和7年度に適用される「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の改正

①子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4・5年の借入限度額の水準が維持されます。

 

認定住宅

(長期優良住宅・低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若年夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

②認定住宅等の新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の者に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。

令和6年中に入居された方は確定申告が必要です。
 詳しいお手続き方法等は佐賀税務署(0952-32-7511)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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