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大学生年代(22歳年度末まで)の子を含め3人以上養育される受給者の手続きについて

更新:2025年04月 2日

 児童手当の制度について、令和6年10月に次の2点を含む改正がなされました。

①第3子以降の手当月額が30,000円に増額

②多子としてカウントする子の年齢が「22歳に達した日以降の最初の3月31日まで」に延長

 大学生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子)を多子としてカウントするためには手続きが必要となります。

手続きが必要となる受給者

(1)高校3年生年代(18歳となる児童)を含め、翌年度も0歳から大学生年代の子を3人以上養育される受給者

(例)児童Aを翌年度の4月以降も養育される場合(※)は、手続きをすることで、引き続き児童C(第3子)の手当月額が30,000円となります。

児童手当大学生年代手続き(例1)

(※)ここで「養育される場合」とは、次の①かつ②の場合をいいます。

①監護に相当する世話等をしている(別居の場合、定期的な連絡や面会を行っている)場合

②進学、就職、婚姻、出産等の状況に関わらず、生計費(学費、食費、家賃等)の負担をしており、その負担を欠くと通常の生活水準を維持することができない場合

(2)すでに多子カウントの対象として短大生・専門学校生等を登録しており、卒業後もその子を含めて3人以上養育される受給者(卒業予定年月が22歳年度末より前に到来する場合)

(例)令和〇年3月に短大を卒業予定の児童の兄Aについて、令和〇年4月以降も養育される場合は、手続きをすることで、引き続き児童C(第3子)の手当月額が30,000円となります。

児童手当大学生年代手続き(例2)

(3)大学生年代の子を含め、0歳から大学生年代の子を3人以上養育される受給者

(例1)就業している児童の姉Aに対して、生計費の負担が無かったため多子カウント対象ではなかったが、児童の姉Aが令和〇年10月に仕事を辞め、就職活動を始めたことにより、生活費を負担することとなった場合、手続きをすることで、令和〇年11月分から児童C(第3子)の手当月額が30,000円となります。

児童手当大学生年代手続き(例3)

(例2)令和〇年5月に児童Cを出産したことで、大学生の兄Aを含めて養育される子が3人となった場合、手続きをすることで、令和〇年6月分から児童C(第3子)の手当月額が30,000円となります。

児童手当大学生年代手続き(例4)

 

手続きに必要な提出書類

1.児童手当額改定認定請求書 ダウンロードはこちら

2.監護相当・生計費の負担についての確認書 ダウンロードはこちら

※子の住民票が市外であり、マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、子の住民票の写しを添付してください。ただし、子の住民票が市内の場合は、子の住民票の写し・個人番号(マイナンバー)ともに省略可能です。

その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

提出期間

(1)高校3年生年代(18歳となる児童)を含め、翌年度も0歳から大学生年代の子を3人以上養育される受給者

高校3年生年代の児童が18歳に達した日の同年度の3月1日から4月16日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで

(例)児童が令和6年7月7日に18歳となった場合:提出期限は令和7年4月16日

(2)すでに多子カウントの対象として短大生・専門学校生等を登録しており、卒業後もその子を含めて3人以上養育される受給者(卒業予定年月が22歳年度末より前に到来する場合)

大学生年代の子の卒業予定年月の翌月の16日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)

(例)多子カウントの対象として登録している子について、専門学校の卒業予定年月が令和7年9月の場合:提出期限は令和7年10月16日

※提出期限を過ぎた場合、手当額への反映が提出日の翌月分からとなりますのでご注意ください。

(3)大学生年代の子を新たに養育し、その子を含め0歳から大学生年代の子を3人以上養育される受給者

大学生年代の子の養育を開始した日が属する月の末日まで

※養育を開始した日が月末に近い場合、翌日から15日以内(閉庁日の場合は翌開庁日)

(例1)20歳の子が仕事を辞め、令和7年10月1日から就職活動を始めた場合(生活費等を受給者が負担):提出期限は令和7年10月31日

(例2)20歳の子が仕事を辞め、令和7年10月30日から就職活動を始めた場合(生活費等を受給者が負担):提出期限は令和7年11月14日

(例3)令和7年5月29日に児童を出産したことで、大学生の20歳の子を含めて3人養育されることとなった場合:提出期限は令和7年6月13日

※提出期限を過ぎた場合、手当額への反映が提出日の翌月分からとなりますのでご注意ください。

提出先

佐賀市 こども家庭課

※児童手当の制度に関してはこちら

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252 ファックス:0952-40-7268
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