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佐賀県の最低賃金が改定されました(令和7年11月21日~)

更新:2025年11月17日

佐賀県の地域別最低賃金額が改定されました。

件名

最低賃金額

(1時間)

効力発生日
佐賀県(地域別) 1,030円 令和7年11月21日

※一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業については、
 令和7年11月21日以降に、新たな特定最低賃金が発効するまで、地域別最低賃金1,030円が適用されます。

関連リンク

 佐賀労働局「佐賀県の最低賃金」
 https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_01358.html

 厚生労働省「賃上げ」支援助成金パッケージ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html

お問い合わせ先

 佐賀労働局労働基準部賃金室
 Tel:0952-32-7179

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このページに関するお問い合わせ

経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244
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