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障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援等の利用について)

更新:2025年03月24日

障害児通所支援の利用について

障がいのある児童を対象に通園・通所施設で日常生活における基本的な動作を習得し集団生活に適応できるよう発達支援を受けられるサービスです。

サービス利用をご希望される場合は、障害者総合支援法に基づき、サービス利用のアドバイスや計画相談を行う「障害児相談支援事業所」にご相談ください。

市内及び近郊の障害児相談支援事業所の一覧(令和7年3月1日現在)

また、佐賀県の「子育て支援ハンドブック」でも障害児相談支援事業所の一覧が確認できます。

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳取得者
  • 自立支援医療(精神通院)受給者、特別児童扶養手当受給対象児童、難病等を有する児童
  • 発達支援の必要性が認められるこどもで上記に該当されないときは、医師の診断書(任意様式)が必要です。

種類

【児童発達支援】 主に小学校就学前の障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援などを行う
【放課後等デイサービス】 学校(小学校から高等学校まで)に通学中の障がいのある児童・生徒に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な支援、社会との交流の促進など必要な支援を行う
【保育所等訪問支援】 保育所や幼稚園などを利用中または今後利用を予定している障がいのある児童に、保育所などでの集団生活への適応のための専門的な支援等を行う
【居宅訪問型児童発達支援】 重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作及び集団生活への適応のための支援などを行う

 

申請に必要なもの

  • 印鑑(認めの印鑑。シャチハタ等のスタンプ印は使用できません。)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等。診断書での申請の方は診断書
  • 利用するお子様と保護者様のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  • 申請書等(申請当日、市役所で記入できます)

申請の流れ

  1. 障害児相談支援事業所に相談する。
  2. 障害児相談支援事業所と相談しながら、障害児通所支援事業所を選ぶ。(※1)
  3. 市役所で面談調査を行い、申請書類を提出する。(要予約)
  4. サービス等利用計画案の作成(※2)
  5. 支援決定(※3)
  6. サービス利用(希望の事業所と利用契約をします)

※1 事業所によって行っている事業が異なります。数か所見学することをおすすめします。市役所の窓口で市内一覧表をお渡しできます。また、最新の事業所情報は、佐賀県のホームページで確認してください。

※2 計画相談員がご自宅等へ訪問し、申請者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、心身の状況および生活状況、サービス利用に対する意向などを考慮し、サービス利用計画等を一緒に作成していただきます。

※3申請に必要な書類がすべて市役所に提出されて、約2週間後に通知書と受給者証が郵送されます。

 

利用料について

利用者負担は原則1割負担ですが、世帯の所得に応じてひと月の負担上限額が設定されます。満3歳になって初めての4月1日から3年間は、幼児教育・保育無償化の対象となり利用者負担が無料です。食費等の実費部分は無償化対象ではありませんので支払いが必要です。

<利用者負担月額>

  • 生活保護受給世帯   ・・・0円
  • 市町村民税非課税世帯・・・0円
  • 市町村民税所得割額が28万円未満の世帯・・・4,600円
  • 市町村民税所得割額が28万円以上の世帯・・・37,200円
  •  

サービス更新申請についてのお知らせ

障害児通所支援受給者証の、サービス支給期間は最大1年です。

支給期間終了前に更新の案内を郵送でお送りしますのでご確認ください。

また、送付する書類は障害児通所支援に係る各種様式からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7255 ファックス:0952-40-7379
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