令和6年12月2日以降、保険証の新たな交付や再交付ができなくなります
令和6年12月2日に、現行の保険証は新たな発行や再発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
現在お持ちの健康保険証は、有効期限までお使いいただけます
佐賀市の国民健康保険に加入されている方が令和6年12月2日時点でお持ちの有効な保険証は、記載されている有効期限(最長令和7年7月31日※)まで引き続きお使いいただけます。12月2日以降も、有効期限までは破棄せずにお持ちください。
ただし、保険証の記載事項(氏名、住所等)に変更が生じた場合、転出や社会保険等への加入により佐賀市の国民健康保険の資格がなくなった場合は、有効期限を待たずに変更日から使用できなくなります。
※令和6年12月2日以降に70歳、75歳になられる方は、有効期限が異なります。
- 70歳になられる方・・・誕生日の前日の属する月の末日が有効期限になります。
- 75歳になられる方・・・誕生日の前日が有効期限になります。
令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、新たに佐賀市国民健康保険に加入した場合や、自己負担割合が変更(70歳から74歳の被保険者のみ)となった場合、保険証を紛失し、再交付が必要な場合などに、マイナ保険証の保有状況により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できる、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を交付します。
なお、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできません。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降に医療機関を受診する場合
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を受付窓口で提示してください。
マイナ保険証をお使いいただけない医療機関等では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。「資格情報のお知らせ」は、右下部を切り取ってご利用いただくこともできます。
また、「資格情報のお知らせ」をお忘れの場合でも、スマートフォンなどでマイナポータルにアクセスし、暗証番号を入力して、ご自分の保険資格の情報が載った画面をマイナ保険証と一緒に提示されることで、受診いただけます。
現行の保険証も、有効期限を迎えるまではお使いいただけます。
マイナ保険証をお持ちでない方
保険証が有効期限までは、保険証を提示してください。記載された有効期限が過ぎる前に、「資格確認書」を郵送します。
保険証を紛失された方や新規加入などで保険証をお持ちでない方は、新たに交付する「資格確認書」を提示してください。
注意事項
- 令和6年12月2日以降も、国民健康保険への加入、または国民健康保険からの脱退の手続きは必要です。
- 佐賀市国民健康保険以外の健康保険証(勤務先の健康保険、他市町村の国民健康保険、職域の国保組合)については、お持ちの保険証の保険者にお問い合わせください。
マイナ保険証のご登録、ご利用をお願いします
マイナンバーカードの保険証利用登録は、スマートフォンを使ったマイナポータルでの申請のほか、医療機関・薬局のマイナ保険証カードリーダーやセブンイレブンのATM、佐賀市保険年金課の窓口で手続きができます。
マイナ保険証を利用した場合は、さまざまなメリットがあるとされていますので、この機会にマイナ保険証の利用をご検討ください。
詳しくはこちら→〈マイナンバーカードの健康保険証利用登録について〉
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 資格賦課係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7272 ファックス:0952-40-7390
