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入院したときの食事代について

更新:2025年04月 1日

入院した時の食事代は、他の医療費とは別に定額(標準負担額といいます)を自己負担します。負担額は下記のとおりです。

入院時の食事に関わる標準負担額

入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)

下記以外の人

510円※

市民税非課税世帯・低所得者II

90日までの入院

240円

市民税非課税世帯・低所得者II

90日を超える入院(過去12か月の入院日数)

190円

低所得者I

110円

一部300円の場合があります。

※指定難病患者等の標準負担額は異なります。該当される場合はご相談ください。

療養病床入院時

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費・居住費を負担します。標準負担額は、下記のとおりとなります。

食費・居住費の標準負担額 食費(1食) 居住費(1日)
下記以外の人 510円※ 370円

市民税非課税世帯・低所得者II

90日までの入院

240円 370円

市民税非課税世帯・低所得者II

90日を超える入院(過去12か月の入院日数)

190円
低所得者I 140円 370円

※医療機関によって470円の場合があります。

入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の食事に関わる標準負担額」と同額を食費として負担します。居住費は370円(指定難病患者は0円)を負担します。

食事代の減額申請が必要な方は…

市民税非課税世帯の方は、この標準負担額の減額措置が受けられます。

・マイナ保険証をお持ちの方・・・医療機関等の受付でマイナ保険証をご利用いただく際に限度額情報の提供の同意をしてください。

・マイナ保険証をお持ちでない方・・・市役所で申請が必要です。(申請月からの適用となります。)

長期入院該当について(マイナ保険証をお持ちの方も申請が必要です)

・住民税非課税の方(70歳以上の方は低所得者IIの方)の過去12か月の入院日数が91日以上になった場合は、申請いただくことで標準負担額が減額されますので、再度手続きをしてください。

◎標準負担額減額申請に必要なもの

 ・国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれか

 ・世帯主の印かん(スタンプ印不可)

  申請書はこちら

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
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