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就職・退職に伴う国民健康保険の加入・脱退

更新:2024年12月 3日

退職したとき

次の3つのケースがあります。

(1) 任意継続をする

退職後定められた期間内(退職日の翌日から20日以内、会社によっては10日または14日以内)に手続きをすると、引き続き2年間、保険を継続加入することができる場合があります。

詳しくは、退職した職場や加入していた保険者(全国健康保険協会など)にご確認ください。

(2) 家族の職場の健康保険の扶養になる

家族の職場での手続きになりますので、職場にご確認ください。

(3) 国民健康保険に加入する

加入できる社会保険等がない場合は、国民健康保険への加入が必要となります。

資格を喪失してから14日以内に手続きしてください。

手続きに必要なもの
  • 社会保険資格喪失証明書(以前の健康保険の資格が喪失したことが分かる書類)
    (会社に様式がない場合は、こちらをお使いください。→被保険者資格取得/喪失証明書
    ※必ず証明をする事業所(保険者・勤務先)等で記入してください。
    ※証明書に記入漏れがある場合は、 受付できない場合もありますのでご注意ください。
  • 窓口に来庁される方の写真付き公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 世帯主及び加入される方のマイナンバー(個人番号)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票等)

※別世帯の方が手続きをされる場合は、委任状が必要になります。→委任状はこちら

受付場所

佐賀市役所 本庁1階 保険年金課 資格賦課係(26~28番窓口)

※21番窓口横の発券機で整理券を取ってお待ちください。

 

就職したとき

就職した会社で社会保険が適用されない場合

就職した会社で社会保険に加入できない場合は、引き続き国民健康保険の資格者となり、手続きは必要ありません。

就職した会社で社会保険が適用される場合

就職した会社で社会保険に加入した場合、国保脱退の手続きが必要です。

※脱退の届け出をしないと、国民健康保険税が課税されたままとなります。

手続きに必要なもの
  • 職場から交付された資格確認書または資格情報のお知らせ
    ※被扶養者も含め、社会保険に加入された方全員分が必要になります。
  • 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 窓口に来庁される方の写真付き公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 世帯主及び加入される方のマイナンバー(個人番号)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票等)

※別世帯の方が手続きをされる場合は、委任状が必要になります。→委任状はこちら

受付場所

佐賀市役所 本庁1階 保険年金課 資格賦課係(26~28番窓口)

※21番窓口横の発券機で整理券を取ってお待ちください。

 

脱退の届出は郵送でも可能です

詳しくはこちら→〈社会保険加入に伴う郵送での国民健康保険資格喪失届について〉

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 資格賦課係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7272 ファックス:0952-40-7390
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