令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。

運転中のながらスマホ
・スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為の禁止
・違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転及びほう助
・自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれがある一定の違反(危険行為)を反復して行った場合は、自転車運転者講習制度の対象となります。
交通ルールを遵守し、安全に自転車を運転しましょう。
・出典:「自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化」篇(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/media/commercials/202410/video-288618.html
・佐賀県警ホームページ
https://www.police.pref.saga.jp/koutsu/horitsu/_11406.html
・リーフレット
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
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