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改正道路交通法の施行について(令和6年11月1日施行)

更新:2025年10月 3日

令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。

 チラシデータ(表) チラシデータ(裏)

運転中のながらスマホ

・スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為の禁止

・違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転及びほう助

・自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備

・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれがある一定の違反(危険行為)を反復して行った場合は、自転車運転者講習制度の対象となります。

交通ルールを遵守し、安全に自転車を運転しましょう。

 

・出典:「自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化」篇(政府広報オンライン)

https://www.gov-online.go.jp/media/commercials/202410/video-288618.html

・佐賀県警ホームページ

https://www.police.pref.saga.jp/koutsu/horitsu/_11406.html

・リーフレット

リーフレット【 PDFファイル:484.5 キロバイト 】

交通安全

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012 ファックス:0952-40-2050
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