地方税の課税は、地方税法等の法令に定められたさまざまな要件を満たす事によって成立しています。 納税義務者に対して納税通知書を送達することも要件のひとつです。
この納税通知書の送達については、納税義務者本人が実際に受け取っていない状況であっても、法律上の規定により通知書が届いている扱いとなり、課税が成立している場合があります。
そのため、納税通知書を確認できずに納期限を過ぎてしまった税金についても、督促状が届く場合や、延滞金が発生することがあります。
市から発送された納税通知書が、市が把握していない転居や郵便事故等による郵便の不達などで納税義務者本人に届いていない場合であっても、通知書の返戻がない限り市で届いていないことを把握するのは困難です。
新年度の通知書発送時期(市民税・県民税・森林環境税は6月中旬)や、普通徴収の納期限に近い時期(6月末・8月末・10月末・12月末)は、納税通知書がお手元に届いているか必ずご確認ください。納期限が近づいているにもかかわらず納税通知書が届いていない場合は、市民税課個人市民税係までお問い合わせください。
転居や転出をする場合は、住所変更の届出を行ってください。
また、海外滞在中に税の納期限が到来する人は、納税管理人の申請等の対応をお願いします。
※補足
・非課税の人には、納税通知書を送付していません。
・給与からの特別徴収(給与天引)のみの人は、勤務先を通じて通知書を交付しています。
地方税法の規定(法律上の取り扱い)
納税通知書を含む書類の送達については、地方税法第二十条によって定められています。
地方税法第二十条第4項では「一般的な郵便で税金に関する書類を送った場合、通常到達すべきであった時にその書類が届いていたと推定する。(意訳)」と定めており、同条第5項では「書類到達の推定をする場合は、その書類の名称と、受け取るべき人の氏名・宛先住所及び発送年月日を確認できる記録を作成しておかなければならない。(意訳)」と定めています。
つまり、市が納税通知書を発送する際に、宛先や発送日の記録を残しておけば、納税義務者本人がその通知書を実際に受け取っているかどうかに関わらず、通常到達すべきであった時(郵送にかかる日数経過後)に宛先に到達したとみなして良い、という法律上の決まりとなっており、通知書が宛先不明で戻ってきている場合以外は、この規定に基づいて届いているものとみなされます。
(参考)地方税法
(書類の送達)
第二十条 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。
2~3 略
4 通常の取扱いによる郵便又は信書便により第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第二十条の五の三及び第二十二条の五において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
(昭三四法一四九・追加、昭三七法一六一・平一四法一〇〇・平二九法二・一部改正)
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