「農業者年金死亡関係届出書」の提出が必要です。
農業者年金を受給されている方や、農業者年金に加入されている方が亡くなられた場合、ご遺族の方は、農業者年金基金法の規定に基づき、(独)農業者年金基金に「農業者年金死亡関係届出書」を提出していただく必要があります。なお、届出書提出の窓口は、最寄りのJAとなります。
提出書類
◆「農業者年金死亡関係届出書」(様式K31号)
※様式はJAにございます。
添付書類
亡くなられた方が〔受給者〕の場合
(1)受給者の「農業者年金証書」
※紛失されている場合は「農業者年金証書紛失届」を提出してください。なお、様式はJAにございます。
(2)受給者の「戸籍謄本」または「住民票謄本」など
※受給者の死亡日や、受給者に死亡一時金や未支給年金がある場合の届出者(請求権者)との続柄を確認するために必要となります。なお、発行日からの有効期限はありません。
(3)届出者(請求権者)の方の通帳の写し
※受給者に死亡一時金や未支給年金がある場合、それらの金額は、請求に基づき届出者(請求権者)の口座へ振り込まれます。
亡くなられた方が〔加入者〕の場合
(1)加入者の「農業者年金被保険者証」
※紛失されている場合は不要です。
(2)加入者の「戸籍謄本」または「住民票謄本」など
※加入者の死亡日や、加入者に死亡一時金がある場合の届出者(請求権者)との続柄を確認するために必要となります。なお、発行日からの有効期限はありません。
(3)届出者(請求権者)の方の通帳の写し
※加入者に死亡一時金がある場合、その金額は、請求に基づき届出者(請求権者)の口座へ振り込まれます。
提出窓口
最寄りのJAが、届出書提出の窓口となります。
留意事項
(1)死亡一時金等の請求権者は、受給者または加入者の死亡当時に生計を同じくしていた方で、受給者または加入者の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦3親等以内の親族(未支給年金のみ)の順となります。
※先順位者がいる場合は、後順位者は請求できません。
※後順位者が請求する場合は、先順位者の死亡を確認できる戸籍謄本が必要です。
(2)死亡一時金等の受取期間は、受給者または加入者が亡くなられた日の翌日から起算して5年間(時効)となります。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 振興係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7342 ファックス:0952-40-7391
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