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児童扶養手当の制度改正について

更新:2025年03月14日

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。

現在児童扶養手当を受給している方は、現況届の審査結果をおまちください。

主な改正内容

1.受給者本⼈の所得制限限度額の引上げ

2.第3子以降の加算額の引上げ

1.受給者本⼈の所得制限限度額の引上げ


令和6年11月(令和7年1月支給分)以降の受給者本人の所得制限限度額が改正になります。

※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。

扶養親族等の数

全部支給

一部支給

これまで

令和6年11月分~

これまで

令和6年11月分~

0人

490,000

690,000

1,920,000

2,080,000

1人

870,000

1,070,000

2,300,000

2,460,000

2人

1,250,000

1,450,000

2,680,000

2,840,000

3人

1,630,000

1,830,000

3,060,000

3,220,000

4人

2,010,000

2,210,000

3,440,000

3,600,000

5人以上

1人につき38万円加算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.第3子以降の加算額の引上げ

第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2⼦と同様の加算額(10,750〜5,380円)になります。

児童数

全部支給

一部支給

これまで

令和6年11月分~

これまで

令和6年

11月分~

第3子

以降

6,450円

10,750円

6,440円~3,230円

10,740円~5,380円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連

児童扶養手当の制度についてはこちら

 

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252 ファックス:0952-25-5440
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