児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。
現在児童扶養手当を受給している方は、現況届の審査結果をおまちください。
主な改正内容
1.受給者本⼈の所得制限限度額の引上げ
令和6年11月(令和7年1月支給分)以降の受給者本人の所得制限限度額が改正になります。
※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。
扶養親族等の数 |
全部支給 |
一部支給 |
||
これまで |
令和6年11月分~ |
これまで |
令和6年11月分~ |
|
0人 |
490,000 |
690,000 |
1,920,000 |
2,080,000 |
1人 |
870,000 |
1,070,000 |
2,300,000 |
2,460,000 |
2人 |
1,250,000 |
1,450,000 |
2,680,000 |
2,840,000 |
3人 |
1,630,000 |
1,830,000 |
3,060,000 |
3,220,000 |
4人 |
2,010,000 |
2,210,000 |
3,440,000 |
3,600,000 |
5人以上 |
1人につき38万円加算 |
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2⼦と同様の加算額(10,750〜5,380円)になります。
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
||
これまで |
令和6年11月分~ |
これまで |
令和6年 11月分~ |
|
第3子 以降 |
6,450円 |
10,750円 |
6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円 |
関連
児童扶養手当の制度についてはこちら
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