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空き家の管理はできていますか?

更新:2025年03月17日

空家等の所有者・管理者のみなさんへ

注意喚起!

特殊詐欺や不正薬物の密輸に悪用される空き家(空き部屋)があることから、警視庁及び税関から以下のとおり注意喚起があっております。

【お知らせ】特殊詐欺や不正薬物の密輸に悪用される空き家(空き部屋)対策(警視庁HP)

・空き家(空き部屋)のはずなのに頻繁に荷物が届けられている
・受取人が部屋の前やマンションのエントランス等で待っている

など、不審な利用を把握した場合は、警察(☎#9110)又は税関(☎0120-461-961)へご連絡ください。

 

所有者・管理者の責任

空き家の管理は、所有者が自らの責任において適切に行わなければなりません。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)では、第5条において、空家等の所有者等の責務を明記しています。

(空家等の所有者等の責務)
第5条 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

適正な維持管理を

空家等対策を総合的に強化するため、改正後の空家法が令和5年12月13日に施行され、これまでの特定空家等(※1)に加えて、新たに管理不全空家等(※2)の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。

本市では、特定空家等及び管理不全空家等について、明確な判断を行うとともに、適切な措置を行うため、判断及び措置の判断に関する基準を策定しました。

特定空家等、管理不全空家の判断及び措置の基準【 PDFファイル:219.8 キロバイト 】

 

空家法第5条では、空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。

 

空家等の管理を怠ると、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂および害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしますので、所有者・管理者のみなさんは適切な管理をお願いします。

※1 特定空家等(空家法第2条第2項)

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

※2 管理不全空家等(空家法第13条第1項)
空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 都市政策課 空き家対策室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7174 ファックス:0952-26-7376
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