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ほこみち利用事業者の募集について

更新:2024年09月 6日

サンライズストリート(市道三溝線)に、ほこみち(歩行者利便増進道路)制度を導入しました。

ほこみち制度は、歩行者にとって便利で賑わいあふれる空間にするため、道路にオープンカフェや露店販売所、ベンチ、看板などが設置することができる制度です。

現在、サンライズストリートのほこみち利用事業者を募集しています。

ほこみち(歩行者利用増進道路)制度とその対象区域

ほこみち制度の概要と歩行者利用増進道路・利用増進誘導区域の指定状況は、こちら をご確認ください。

 

利用内容

利用者は、指定区域内の道路上に、交通を妨げない範囲で歩行者のためになるものを置くことができます。(道路法では「占用」といいます。)

占用物件

地域の賑わいづくりや歩行者の利便性向上につながるもので、オープンカフェや露店販売所、ベンチ、看板など(道路法施行令第16条の2各号に掲げる物件)が対象です。

また、(1)公序良俗に反するものや清浄な風俗環境を害するおそれのある表現がないこと、(2)信号機、道路標識等の効用を妨げたり、車両の運転に危険又は妨害を生じさせないものであることが必要です。

占用期間

占用期間は、令和7年3月までの期間内です。(ただし、公共性が高い休憩施設等で土地に固定し容易に移動できないものについては、令和11年3月までとする場合があります。)

占用料

除草や清掃など、道路維持管理に協力を行う場合、占用料が90パーセント減額されます。

利用手続き

申請要件

申請内容が、地域の賑わい、歩行者の利便に資するものであり、沿線自治会の同意を得ることが必要です。

申請者は団体で、以下に該当しないことが必要です。

・手続きの履行、占用料納付の能力を有しないと認められる。

・団体が、道路法に定める督促処分に対する是正をしていない又は納付すべき占用料等を納付していない。

・団体の構成員が暴力団又は暴力団員である。

・団体が暴力団又は暴力団員に協力、関与又は不当に利用している。

・団体の占用させることが公序良俗に反し社会通念上不適当と認められる。

申請相談

申請にあたっては、事前に下記の窓口にご相談ください。

建設監理課 管理一係(電話0952-40-7175)

 

 

 

街づくり

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設監理課 管理一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7175 ファックス:0952-40-7397
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