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高齢者インフルエンザ予防接種について

更新:2025年02月 1日

令和6年度の定期接種は、令和7年1月31日までで終了いたしました。

 ※ 接種期間以外は、任意接種として全額自己負担となります。ご注意ください。

  なお、令和7年度の実施については、10月までに当ページや市報等でお知らせいたします。

 

インフルエンザは例年12~4月頃に流行し、1月末~3月上旬に流行のピークを迎えます。

予防の基本である手洗いや定期的な換気、十分な栄養・休息の他、発症予防や重症化予防には、予防接種が有効とされます。

ワクチンは接種後、抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。

接種を希望する方は、インフルエンザが流行する前に早めの接種をご検討ください。

令和6年10月1日から令和7年1月31日まで高齢者インフルエンザ予防接種を行います。

以下の対象者は、接種期間に限り、接種費用の一部が助成されます。

対象者

接種日当日、次の(1)・(2)のいずれかに該当し、佐賀市に住民票がある方

(1)65歳以上の方

(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害がある方(身体障害者手帳1級相当)

接種期間

令和6年10月1日(火)から令和7年1月31日(金)まで

※曜日・時間帯については医療機関にお尋ねください。

助成回数

期間中 一人1回

自己負担額

1,500円

※ 生活保護世帯の方は、無料。ただし、事前に本庁生活福祉課(2~3番窓口)または支所にて専用の予診票を受けとる必要があります。

実施場所

佐賀県内の医療機関等

※予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。

医療機関に持参するもの

・運転免許証やマイナンバーカードなど個人の確認ができるもの

・身体障害者手帳(対象者(2)に該当する方のみ)

※ 予防接種予診票は、各実施医療機関にあります。生活保護の方は、本庁生活福祉課(2~3番窓口)または支所で専用の予診票を受け取ってください。

関連情報

 厚生労働省ホームページ(外部リンク)

予防接種健康被害救済制度について

 ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど比較的よく起こる副反応以外にも、極めて稀に健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。
 予防接種法に基づく定期予防接種を受けた方に対しては、国の救済制度が設けられており、健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合は、救済を受けることができます。

※ 給付の種類や申請方法などの詳細は、市ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。

上記以外の方の任意接種について

上記対象者(1)・(2)以外の方及び接種期間外の接種は、全て任意接種となります。

「任意接種」とは、接種を希望される方がかかりつけ医などと相談し、その効果とリスクを理解した上で、個人の責任で接種を受ける予防接種です。医療機関毎に接種費用は異なり、全額自己負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康づくり課 予防接種係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7279 ファックス:0952-40-7380
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