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令和7年4月から、農地の貸借が『農地中間管理事業』に一本化されます!

更新:2024年10月17日

令和7年4月から、農地貸借の手続が変わります

 農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、令和7年4月から、現在の農業委員会による相対での農地貸借制度が廃止となり、原則、「農地中間管理事業」を利用した農地貸借制度に一本化(統合)されます。

農地中間管理事業とは

 本県においては、『佐賀県農地中間管理機構(佐賀県農業公社)』が農地の中間的な受け皿となり、農地を貸したい人(貸し手)から借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(借り手)に貸し付ける制度です。なお、農地中間管理機構は、農地バンクとも呼ばれています。

農地中間管理事業に関する手続は

 農地中間管理事業に関する手続については、佐賀県農業公社(佐賀市八丁畷町8番1号:佐賀総合庁舎4階)にお願いします。詳しくは、佐賀県農業公社(0952-20-1590)へお尋ねください。

契約更新の対象者には、佐賀県農業公社から案内通知書が届きます

 現在、本市農業委員会による相対契約を利用されている方には、その契約期間が終了する前までに、佐賀県農業公社から契約更新についての案内通知書が郵送されます。引き続き、農地貸借を希望される場合は、同公社から届いた書類に漏れなく記載のうえ、同公社へご提出ください。なお、利用者の利便性の観点から、同書類を農業委員会事務局(各分室を含む。)に提出されても結構です。

貸し手・借り手のメリット

◆貸し手のメリット

・賃料は、農業公社から確実に口座へ振り込まれます。

・貸した農地は、貸付期間終了後、必ず返却されますので安心です。

・農業公社に貸し付けた農地は、要件に該当すれば税制優遇を受けることができます。

◆借り手のメリット

・まとまった農地を、長期間かつ安定的に借りることができます。

・複数の貸し手から農地を借りる場合であっても、農業公社が個別に賃料の支払いを行います。なお、振込手数料は、農業公社が負担します。

賃貸借(有償)契約の場合は、事務手数料が発生します

 農地中間管理事業を利用した賃貸借(有償)契約の場合は、毎年、貸し手と借り手の双方から、佐賀県農業公社により事務手数料(賃料の1%の金額+消費税)が徴収されます。

農作業受委託についても利用できます

 令和7年4月からは、農作業受委託についても、農地中間管理事業を利用することができます。

農地法の規定に基づく使用貸借(無償)は、引き続き、利用することができます

 農地法の規定に基づく使用貸借(無償)契約は、引き続き、農業委員会からの許可を受けて利用することができます。詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。

 

農林水産省作成パンフ

佐賀県農業公社作成パンフ

 

農業委員会

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 振興係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7342 ファックス:0952-40-7391
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