高齢者を対象にした予防接種を実施しています。
佐賀市では、予防接種法に基づく定期接種として「インフルエンザ」、「新型コロナウイルス感染症」、「高齢者肺炎球菌」の予防接種を実施しています。予防接種の種類に応じて、対象者や実施期間、自己負担額などが異なりますのでご注意ください。
高齢者の定期接種の種類
※ 項目をクリックすると各詳細に移動します。
高齢者インフルエンザ
インフルエンザは例年12~4月頃に流行し、1月末~3月上旬に流行のピークを迎えます。
予防の基本である手洗いや定期的な換気、十分な栄養・休息の他、発症予防や重症化予防には、予防接種が有効とされます。ワクチンは接種後、抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。
接種を希望する方は、インフルエンザが流行する前に早めの接種をご検討ください。
対象者 | ■ 次の①又は②に該当する人(佐賀市に住民票がある方に限る) ① 65歳以上の者 ② 60歳以上65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害がある方(身体障害者手帳1級相当) |
実施期間 | 令和6年10月1日(火)~ 令和7年1月31日(金) |
助成回数 | 1回 |
自己負担額 | 1,500円 ※ |
実施医療機関 |
佐賀県内の医療機関等で接種できます。 ■ 佐賀市内実施医療機関一覧(令和6年10月25日時点) 〔 予約が必要な場合があります。事前に医療機関へお問い合わせください。〕 |
※ 生活保護世帯は、無料。ただし、事前に本庁生活福祉課(2~3番窓口)または支所にて専用の予診票を受け取る必要があります。
新型コロナウイルス感染症
令和6年度から新型コロナウイルス感染症は、個人の重症化予防を目的とした予防接種法のB類疾病に位置づけられました。
※ 今年度からは、個人への接種券の送付はありません。接種を希望する方は、直接、医療機関へご予約ください。
対象者 | ■ 次の①又は②に該当する人(佐賀市に住民票がある方に限る) ① 65歳以上の者 ② 60歳以上65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害がある方(身体障害者手帳1級相当) |
実施期間 | 令和6年10月1日(火)~ 令和7年3月31日(月)※1 |
助成回数 | 1回 |
自己負担額 | 2,000円 ※2 |
実施医療機関 |
佐賀県内の医療機関等で接種できます。 ■ 佐賀市内実施医療機関一覧(令和6年10月25日時点) 〔予約が必要な場合があります。事前に医療機関へお問い合わせください。〕 |
※1 10月1日以降、準備が整い次第順次開始します。
※2 生活保護世帯は、無料。ただし、事前に本庁生活福祉課(2~3番窓口)または支所にて専用の予診票を受け取る必要があります。
◎ その他、詳細の案内 ・・・ 新型コロナワクチン接種について(佐賀市ホームページ)
高齢者肺炎球菌
「肺炎球菌」という細菌によって引き起こされる肺炎は、高齢者がかかる肺炎の原因菌第一位を占めています。この菌は、気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。
日本人の約3~5%の高齢者は、鼻やのどの奥に菌が常在しているとされ、何らかのきっかけで発症することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
対象者 |
■ 次の①又は②に該当する人(佐賀市に住民票がある方に限る) ☆ 対象者には、65歳の誕生日の翌月に個別案内を送付します。 |
実施期間 | 通年 |
助成回数 | 1回 |
自己負担額 | 2,500円 ※ |
実施医療機関 |
佐賀県内の医療機関等で接種できます。 ■ 佐賀市内実施医療機関一覧(令和6年10月25日時点) 〔 予約が必要な場合があります。事前に医療機関へお問い合わせください。〕 |
※ 生活保護世帯は、無料。ただし、事前に本庁生活福祉課(2~3番窓口)または支所にて専用の予診票を受け取る必要があります。
実施医療機関
佐賀県内の医療機関等で個別接種を行っています。
■ 佐賀市内の実施医療機関・・・高齢者の定期予防接種実施医療機関一覧(令和6年10月25日現在)
■ 佐賀県内の実施医療機関・・・インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種情報(外部リンク)
〔予約が必要な場合があります。事前に医療機関へお問い合わせください。〕
医療機関に持参するもの
・運転免許証や健康保険証など個人の確認ができるもの
・身体障害者手帳(対象者②に該当する方のみ)
※ 予防接種予診票は、各実施医療機関にあります。生活保護の方は、本庁生活福祉課(2~3番窓口)または支所で専用の予診票を受け取ってください。
予防接種健康被害救済制度について
ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど比較的よく起こる副反応以外にも、極めて稀に健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。
予防接種法に基づく定期予防接種を受けた方に対しては、国の救済制度が設けられており、健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合は、救済を受けることができます。
※ 給付の種類、申請方法などの詳細は、こちらをご覧ください。・・・厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)
上記以外の任意接種について
上記の予防接種の対象者①・②以外の方及び実施期間外の接種は、全て「任意接種」となります。
「任意接種」とは、接種を希望される方がかかりつけ医などと相談し、その効果とリスクを理解した上で、個人の責任で接種を受ける予防接種です。医療機関毎に接種費用は異なり、全額自己負担となります。詳細は、直接医療機関へお問い合わせください。
関連情報
◆ 厚生労働省ホームページ
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康づくり課 予防接種係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7279 ファックス:0952-40-7380
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