全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、互いに尊重し合い、いきいきと生活する地域社会を実現するために、「佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(通称:障がいのある人もない人も心つたわる条例)」を制定しました。
障がいを持つ人が障がいを持たない人と同じように社会生活を送れるように、障がいの特性に応じた困りごとに気づき、行動しましょう。
障がいの特性に合わせたコミュニケーション事例
聴覚に障がいがある人
筆談とは
文字を書いて意思を伝えることです。
読みやすい文字、短い言葉で難しい言い回しを避けましょう。
手話とは
手指の動きや表情、口の動きで伝える、目で見ることばです。
手話通訳者がいてもご本人に話しかけるようにしましょう。また、口元をみせてゆっくりはっきり話しましょう。
要約筆記とは
話しの内容を要約し、その場で文字にして伝えることです。
聴覚障がいのある人が参加する講習会やイベントなどでは手話通訳者や要約筆記者を配置しましょう。
視覚に障がいがある人
点字とは
指で文字を読んだり、書いたりするために使う文字です。
メニューやパンフレット等に取り入れてみましょう。
音訳とは
文字を読み上げて相手に伝えたり、図や表、写真などの情報を音声で伝えることです。
スマホなどでの読み上げに使えるよう電子化したテキストデータを渡すなどしましょう。
拡大文字とは
文字を大きくする機器を使ったり、文字が大きくなっている書籍です。
・ユニバーサルフォント
誰にとっても見やすく読みやすいユニバーサルフォントを使いましょう。
知的・精神障がいがある人
絵・図・写真
文字やことばを理解することが苦手な人でも、絵や文字、写真などの情報が得意な人もいます。
・コミュニケーションボードを使って
ボードに描かれたイラストや写真を指差して伝えあいましょう。
・コミュニケーションカード、PECSを使って
イラストや写真が描かれたカードの組み合わせで伝えあいましょう。
わかりやすい表現を使って
わかりやすい表現を使って相手に伝えることが大切です。
ゆっくりとはっきり簡潔に伝えましょう。穏やかな口調で話しかけましょう。あいまいな表現を避け伝えたい内容を具体的に説明しましょう。
これらは一例です。人それぞれ障がいの程度が違うため、できるかぎり、その人が希望する方法を使うことができるように心がけましょう。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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