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令和6年9月1日から客引き等に対する規制が強化されました

更新:2024年09月 1日

佐賀県迷惑行為防止条例の一部改正(令和6年9月1日施行)

佐賀県の迷惑行為防止条例の一部改正に伴い、「第6条不当な客引行為等の禁止」に関する規制対象業種の拡大や規制対象行為が追加されました。

また、佐賀市の一部地域は、客待ちを規制する地域(下記地図参照)に指定されました。

施行日 

令和6年9月1日

主な改正点

・規制対象業種の拡大(※1)

・規制対象行為の追加(※2)

・新たな規制に対する罰則の新設

・両罰規定の新設

・佐賀県迷惑行為防止条例施行規則の制定

 詳しくは、佐賀県警ホームページへ(下記QRコード)

   佐賀県警HP

※1 規制対象業種の拡大

ストリップショー、ソープランド等の性的サービス店に加え、

・キャバクラ等(接待を伴うサービス店)

・メンズエステ等(深夜に専ら異性の身体に接触するサービス店)

・風俗案内所(上記店等の情報提供店)

への客引き行為等が規制対象となりました!

※2 規制行為の追加

客引き等をする行為に加え、

・対償を供与して客引き等をさせる行為

・通行人等に対する誘引(呼込み・ビラ配り等)行為

・従業員への誘引・勧誘(スカウト)行為

・指定区域(佐賀市の指定区域)における客待ち行為

 客待ちを規制する指定地域

  図 

問合せ先

佐賀県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 企画・指導係

電話(代表)0952-24-1111(内線3022)

防犯啓発

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012 ファックス:0952-40-2050
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