佐賀県迷惑行為防止条例の一部改正(令和6年9月1日施行)
佐賀県の迷惑行為防止条例の一部改正に伴い、「第6条不当な客引行為等の禁止」に関する規制対象業種の拡大や規制対象行為が追加されました。
また、佐賀市の一部地域は、客待ちを規制する地域(下記地図参照)に指定されました。
施行日
令和6年9月1日
主な改正点
・規制対象業種の拡大(※1)
・規制対象行為の追加(※2)
・新たな規制に対する罰則の新設
・両罰規定の新設
・佐賀県迷惑行為防止条例施行規則の制定
詳しくは、佐賀県警ホームページへ(下記QRコード)
※1 規制対象業種の拡大
ストリップショー、ソープランド等の性的サービス店に加え、
・キャバクラ等(接待を伴うサービス店)
・メンズエステ等(深夜に専ら異性の身体に接触するサービス店)
・風俗案内所(上記店等の情報提供店)
への客引き行為等が規制対象となりました!
※2 規制行為の追加
客引き等をする行為に加え、
・対償を供与して客引き等をさせる行為
・通行人等に対する誘引(呼込み・ビラ配り等)行為
・従業員への誘引・勧誘(スカウト)行為
・指定区域(佐賀市の指定区域)における客待ち行為
客待ちを規制する指定地域
問合せ先
佐賀県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 企画・指導係
電話(代表)0952-24-1111(内線3022)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012 ファックス:0952-40-2050
