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セーフティネット保証制度のご案内

更新:2024年09月10日

セーフティネット保証制度とは

経営の安定に支障が生じている中小企業に保証限度額の別枠化を行う制度です。

この制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。

認定の種類

第1号から第8号までありますが、ご利用やお問い合わせが多い、第5号、第7号についてご案内します。

その他の号については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

第5号(不況業種関係) 新型コロナウィルス感染症の影響により要件が緩和されています

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度

認定の対象業種

 融資・保証対象の業種が指定されました。

 ※指定業種は中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

 ※業種区分は、令和5年7月改定の日本標準産業分類をご確認ください。

認定の要件

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。※前年実績のない創業者方はこちらをご確認ください。

(イ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者

(ロ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者

セーフティネット保証5号概要

セーフティネット保証5号認定基準

※事業拡大等により単純比較ができない事業者の方はご相談ください。

申請に必要な書類

(イ)の場合

  • 5号認定申請書(イ)1部
  • 業種が確認できる書類
     履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
  • 業種別売上高計算書もしくは最近3か月間および前年同期の売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳の写し等)※兼業で指定業種と指定業種がある場合は、各業種の売上高が確認できるように業種別売上高計算書に記載していただくか、各業種別の売上高が確認できる書類をご持参ください。
  • 委任状(金融機関等による代理申請の場合)

(ロ)の場合

  • 5号認定申請書(ロ)2部
  • 業種が確認できる書類
     履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
  • 最近1か月間および前年同期の原油等の仕入単価が確認できる書類
     仕入伝票、請求書の写し等
  • 原油等が売上原価に占める割合が確認できる書類
     直近の決算書の写し
  • 最近3か月間および前年同期の売上高・原油等の仕入価格が確認できる書類
     月別試算表、売上・仕入台帳の写し等
  • 委任状(金融機関等による代理申請の場合)

認定申請書、業種別売上高計算書および委任状等の様式は、関連ファイルをご覧ください。

5号(イ)計算について

新型コロナウイルス感染症の影響の時期に関係なく前年度の売上を比較

※売上高が一定でない業種(建設業等)、Go Toキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響等をうけた方はご相談ください。         

第7号(金引の調整関係)

認定の対象

国が指定する金融取引の調整を行っている指定金融機関との金融取引において、借入れの減少が生じ経営の安定に支障が生じている中小企業の方

※指定金融機関は中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

認定の要件

次のいずれにも該当する中小企業の方

  • 指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  • 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期に比べて減少していること。

申請に必要な書類

  • 認定申請書 第7号認定申請書(2部)
  • 金融機関からの直近および前年同期の残高証明書原本
  • 決算書借入金内訳書、試算表など
  • その他本市が該当認定に際し必要な書類など
  • 委任状(金融機関等による代理申請の場合)

認定申請書および委任状の様式は、関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル(認定申請書等)

5号(イ)関係(※認定申請書が複数ありますので、認定基準をご確認ください。)

通常の様式
  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

  認定申請書(5号イ-①)   【WORD】   【PDF】

  • 主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

  認定申請書(5号イ-②)   【WORD】   【PDF】

  • 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

  認定申請書(5号イ-③)   【WORD】   【PDF】

コロナ前比較の様式
  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

  認定申請書(5号イ-④)   【WORD】   【PDF】

  • 主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

  認定申請書(5号イ-⑤)   【WORD】   【PDF】

  • 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

  認定申請書(5号イ-⑥)   【WORD】   【PDF】

業種別売上高計算書

業種別売上高計算書(新型コロナウイルス関係)【 EXCEL文書】 【PDF】

5号(ロ)関係

認定申請書(5号ロ-①)【 WORD文書:58 KB 】 【PDF】

認定申請書(5号ロ-②)【 WORD文書:64 KB 】 【PDF】

認定申請書(5号ロ-③)【 WORD文書:61 KB 】 【PDF】

7号関係

認定申請書(7号)【 WORD文書:41 KB 】 【PDF】

委任状

委任状【 WORD文書:26 KB 】 【PDF】

認定申請書の提出先

佐賀市経済政策課 経営支援係

・所在地 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所 本庁6階

・電 話 0952-40-7102

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このページに関するお問い合わせ

経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244
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