新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ
徴収猶予「特例制度」のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な場合は、申請により1年間の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。猶予期間中は延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中で納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
・一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
対象となる税金
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する次の税が対象となります。
・個人・法人住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、国民健康保険税
※国民健康保険税につきましては、保険年金課 収納整理係 電話番号0952-40-7273までお問い合わせください。
申請手続き等
・関係法令の施行(令和2年4月30日)から2か月後、または、納期限(納期限が延長された場合は延期後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が困難な場合はご相談ください。
※収入や現預金の状況が分かる資料とは次のものです。
・財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
・財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超えるの場合)
・売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピーなど
・郵送やeLTAXにおける電子申請も受付いたします。
※電子申請の場合には、地方税共同機構のeLTAXホームページをご覧ください。
財産収支状況書、財産目録、収支の明細書【Excel文書:82.5KB】
財産収支状況書、財産目録、収支の明細書【PDFファイル:338KB】
【記載例】徴収猶予特例申請書【PDFファイル:1.04MB】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省外部ページ)
通常の納税の猶予制度についてはこちらをご覧ください。
窓口
市役所本庁 納税課(南棟3階東側51番窓口)
整理一係、整理二係、整理三係 電話番号0952-40-7076~7077
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 納税課 整理一係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7076 ファックス:0952-25-5408
