概要
東京圏から佐賀市に移住し、起業や就職をされた方に、移住支援金として単身移住60万円、世帯移住100万円を支給します。
支給対象者
以下の要件を満たす方が対象となります。
移住等に関する要件
移住元に関する事項について
以下の全てを満たすこと
・住民票を佐賀市に移す直前の10年間のうち、通算5年以上
(1)東京23区内に在住していた 又は (2)東京圏(※1)に在住し、東京23区内へ通勤(※2)していた
・住民票を佐賀市に移す直前に、連続して1年以上
(1)東京23区内に在住していた 又は (2)東京圏(※1)に在住し、東京23区内へ通勤(※2)をしていた
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
ただし、以下の地域を除く。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2 労働者としての通勤の場合は、雇用保険の対象であった方
(注) 令和元年10月1日~令和2年3月31日までに転入された方については、条件が異なります。詳細はお問い合わせください。
移住先に関する事項
以下の全てを満たすこと
・令和元年10月1日以降に転入した
・支援金の申請時において転入後3ヵ月以上1年以内
・申請日から5年以上継続して佐賀市に居住する意思がある
その他の事項
以下の全てを満たすこと
・暴力団や反社会的勢力と関係を有しない。
・暴力団でなくなった日から5年未満でない
・日本人である又は外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
・その他佐賀県知事又は佐賀市長が不適当と認めるものではない
就業に関する要件
就業に関する要件か、起業に関する要件のどちらかを満たす必要があります
就業先に関する事項
以下の全てを満たすこと
・勤務地が東京圏でない
・佐賀県等の都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に応募し、就職している
・申請者の3親等以内の親族が経営を担う役職に就いていない
就業条件等に関する事項
以下の全てを満たすこと
・週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において3か月以上在職している
・マッチングサイトに、移住支援金の対象求人であると掲載された日以降に応募し、就業した
・申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思がある
・転勤、出向、転職、研修等による勤務地変更ではなく、新規の雇用である
起業に関する要件
就業に関する要件か、起業に関する要件のどちらかを満たす必要があります
・佐賀県起業支援金の交付決定を受けていること
※詳細は佐賀県に問い合わせください。
世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
以下の全てを満たすこと
・申請者を含む世帯員が、移住元で同一世帯であり、申請時においても同一世帯である
・申請者を含む世帯員が、令和元年10月1日以降に佐賀市に転入した
・申請者を含む世帯員が、申請時において転入後3か月以上1年以内である
・申請者を含む世帯員が、暴力団や反社会的勢力と関係を有せず、暴力団でなくなった日から5年未満ではない
支給額
単身 60万円
世帯 100万円
※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。
さがUターンナビ
佐賀県の求人については、さがUターンナビに「移住支援金対象求人」として掲載されているものが対象です。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00370965/index.html
受付
佐賀市役所 大財別館1階 地域政策課で受け付けます。
提出書類
全員が提出必須の書類
・写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
・移住支援金交付申請書【 PDFファイル:193.5 KB 】(両面印刷してください)
・移住元の住民票の除票の写し
・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
・就業証明書(移住支援金の申請用)【 PDFファイル:80 KB 】又は佐賀県起業支援金の交付決定通知書
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できるもの)
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
・開業届出済証明書(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
・移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む世帯員の移住元での在住地を確認できるもの)
返還について
以下の場合、移住支援金の返還が必要です。
・虚偽の申請が明らかなったとき:全額
・申請日から3年未満で転出した場合:全額
・申請日から3年以上5年以内に転出した場合:半額
・申請委から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
・佐賀県起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
・移住支援金に係る報告や立ち入り調査を拒否や妨害した場合:市長が返還が必要と認める額
交付要綱
お問い合わせ
佐賀市 地域振興部 地域政策課
TEL:0952-40-7210
FAX:0952-40-7375
e-mail chiiki@city.saga.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 地域政策課 地域政策係〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館
電話:0952-40-7210 ファックス:0952-40-7375
