令和元年8月26日からの大雨被害に関し、佐賀市地域防災計画に基づき、防疫行為(市内での感染症
の流行を予防する行為)の必要性を判断したところ、現時点(9月10日13時)では以下のとおりとしまし
た。
1 佐賀県に浸水被害の情報提供を行ったところ、佐賀県からは、感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律に基づく消毒及び駆除命令等はなく、市としても市による消毒等の防
疫行為を実施する状況にはないと判断している。
2 浸水被害により懸念される主な感染症は、一般的に屋外(土壌等)に棲息する細菌等によるもの
であるため、屋外(床下含む)の消毒は原則不要とされている。衛生状態を保ち感染症を予防する
ためには、不要な泥等の清掃と乾燥が最も重要である。
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