緊急事態に機敏に行動することが困難な高齢者や、身体障がいをお持ちの方に対して、急病、発作等の緊急事態に備え、消防局に緊急通報できるシステムの設置を進めています。
サービスをご利用いただける方
佐賀市に居住し、以下のいずれかに該当する方
(1)おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯又は日中独居の高齢者で、身体病弱な方
(2)緊急時に機敏な行動が困難な重度身体障がい者(1・2級)の方
佐賀市緊急通報システムが設置できる電話回線(固定電話の回線が必要です)
・アナログ回線(プッシュ式)
・ひかり回線(停電時には利用できません)
※NTT以外の回線をご契約の方は、ご家族の方にNTTまたは、docomoとの契約があれば可能です。(レンタル料は契約者の方に加算されます。)
緊急通報システム一式
利用者本人が、佐賀市を通じて取り扱い業者から借り受けます。
(1)電話機タイプ(親機、ペンダント子機)
(2)ボックスタイプ(親機、ペンダント子機)
※ペンダント子機は心臓にペースメーカーを装着している方にはお渡ししていません。
設置にかかる費用(令和元年10月1日以降の料金)
(1)機器のレンタル料
電話機タイプ 月額418円(税込)
ボックスタイプ 月額693円 (税込)
※NTTファイナンスの電話料金に加算して請求されます。
(2)その他
基本的に設置工事の費用は佐賀市が負担しますが、利用者都合による工事費用は利用者負担です。
電話線を延ばすなど、個人的に依頼をされた分や利用者の過失による修繕料は、利用者負担です。
お申し込みの方法
お申し込みにあたっては、申請書に民生委員の署名をお願いしております。
ご担当の民生委員が不明な場合は、高齢福祉課までご連絡ください。
緊急通報システムご利用者の方へ
(1)登録内容に変更があった場合
登録された親族や近隣協力者の連絡先が変わったときは届出が必要です。
下記の変更届に記入いただき、高齢福祉課までご提出ください。
(2)廃止を希望される場合
廃止届のご提出と、レンタル機器の返却が必要です。
レンタル機器の返却方法は、ご利用の機器によって異なりますので、高齢福祉課までお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 長寿推進係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7253 ファックス:0952-40-7393
