平成30年4月1日から市内の騒音・振動・悪臭の規制地域の一部が変更になりました。
規制地域とは工場などからの騒音・振動・悪臭から住民の生活環境を保全する必要があると認められる地域を指定することとされています。
騒音について
規制地域の区域の区分(第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域)等は以下のとおりとなります。
規制地域の区域の区分等(PDFファイル:146.5KB)
- 用途地域等は佐賀市ホームページ内ぐるっとさがナビの都市計画マップにて確認することができます。佐賀空港周辺については佐賀市環境保全課(旧清掃センター2F)にて区域図を縦覧しております。
振動について
規制地域の区域の区分(第1種区域及び第2種区域)等は以下のとおりとなります。
規制地域の区域の区分等(PDFファイル:119.4KB)
- 用途地域等は佐賀市ホームページ内ぐるっとさがナビの都市計画マップにて確認することができます。佐賀空港周辺については佐賀市環境保全課(旧清掃センター2F)にて区域図を縦覧しております。
- 平成30年3月31日までの振動の規制がない地域(富士町の一部、三瀬地区の一部及び諸富町大字諸富津の一部)に振動規制法の対象施設がある場合は振動規制法の特定施設使用届出を当該地域が指定地域となった日(平成30年4月1日)から30日以内に届出を行なう必要があります。
- 振動規制法第12条に定める改善勧告、改善命令の適用については、新たに指定地域となった日から3年間(鍛造機については4年間)猶予することとしております。
騒音・振動の各種届出等について
工場・事業場や建設作業による騒音・振動についてをご覧ください。
悪臭について
市内の全域が規制地域となります。規制物質及び規制基準は以下のとおりとなります。
規制物質及び規制基準(PDFファイル:105.9KB)
- 悪臭防止法では事業場による届出は必要ありません。
- 悪臭防止法第8条に定める改善命令の適用については、新たに指定地域となった日から1年間猶予することとしております。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境保全係〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439
