佐賀市長が発注する業務委託契約に係る労働環境の確認に関する要綱を平成26年6月2日に制定しました。
この要綱は、労働者の労働環境を確認するため、労働環境チェックシートを提出していただくこと等を定めたものです。
入札の際は、この要綱を熟読のうえ、ご参加ください。
押印の廃止について(令和3年8月10日以降使用する書類から適用)
労働環境チェックシートについて押印に関する取扱いを見直し、押印の廃止を行いました。
1 労働環境チェックシートの提出を求める案件
⇒予定価格が2千万円以上の業務委託契約で以下に掲げるもの。
- 庁舎または施設の清掃に関する契約
- 庁舎または施設の警備に関する契約(機械警備を除く。)
- 庁舎または施設等の運転管理に関する契約
- 庁舎または施設等の維持管理に関する契約
2 最低労働賃金単価について
- 建築保全業務労務単価を基準にして、最低労働賃金単価を定めています。
- 受託者および再委託者等は、この最低労働賃金単価以上の賃金を労働者の方に支払う
必要があります。
最低労働賃金単価 850円/時 (平成30年6月20日適用)
最低労働賃金単価 1,000円/時 (令和4年10月1日適用)
3 労働環境チェックシートの提出時期
⇒労働環境チェックシートは次の各時点で提出していただきます。
- 契約を締結した時点
- 業務を完了した時点
- 複数年で契約した場合の1年を経過する時点
(業務完了まで1年を経過する毎に提出)
4 労働環境チェックシートの内容
- 確認する労働環境は、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を基準とします。
- 労働者の賃金の最低金額は、受託者が再委託者等の分も含めて報告していただきます。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約監理課 調達係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7047 ファックス:0952-26-6422
