新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病手当金を支給します。
対象者
佐賀県後期高齢者医療の被保険者のうち被用者(お勤め先から給与の支払いを受けている方)の方で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない方
支給の対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計金額を就労した日数で除した金額×2/3×日数
適用期間
令和2年1月1日~令和3年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等最長1年6月まで)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
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