特定疾病認定の申請について
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)に該当する方は医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示することで入院、外来とも医療費の1か月の自己負担額が1万円、ないし2万円となります。
特定疾病とは
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
※平成18年10月1日から、省令改正により、自己負担限度額が変更されました。人工透析を実施している慢性腎不全の方のうち、70歳未満の方について、国保世帯員の保険税課税標準額の合計が600万円超の場合は2万円、600万円以下の場合は1万円となります。
「特定疾病療養受療証」の交付を受けるには申請が必要です。
佐賀市役所の国保担当窓口へ申請してください。
必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の印鑑
- 医師の証明
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 給付係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
