小児弱視の治療用眼鏡等と四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等は療養費支給対象となります
小児弱視の治療用眼鏡等について
小児弱視などの治療用眼鏡(コンタクトを含む)については、療養費の支給対象となります。
支給には申請が必要です。申請については以下の通りです。
1.支給対象 | 医師の指示により、弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いるメガネ・コンタクトレンズ |
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2.支給対象者 | 9歳未満の小児 |
3.支給回数 | 5歳未満の場合、眼鏡等の更新をする場合、更新前の装着期間が1年以上ある場合のみ療養費の支給対象となる。 5歳以上の場合、眼鏡等の更新をする場合、更新前の装着期間が2年以上ある場合のみ療養費の支給対象となる。 |
4.申請に必要なもの |
(1)印かん(ゴムスタンプ印不可) (2)国民健康保険被保険者証 (3)世帯主名義の銀行口座番号が分かるもの (4)医師の作成指示書 (5)患者の検査結果 (6)領収書と明細書等(購入物が分かるもの) |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣について
四肢のリンパ浮腫治療のために医師に着用を認められた弾性着衣等については、療養費の支給対象となります。
支給には申請が必要です。申請については以下の通りです。
1.支給対象 | 医師に着用が認められた四肢のリンパ浮腫治療のために使用される弾性 着衣(弾性ストッキング・弾性スリーブ・弾性グローブ)および弾性包帯。 |
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2.支給回数 | 一度に購入する弾性着衣等は、装着部位毎に2着(2組)を限度とする。 また、前回購入後6か月経過後に再度購入したものについても支給対象とする。 |
3.支給対象額上限 | (1)弾性ストッキング 28,000円(片足用25,000円) (2)弾性スリーブ 16,000円 (3)弾性グローブ 15,000円 (4)弾性包帯 上肢7,000円 下肢14,000円 ※この価格内で支給額を決定します。 (支給額計算例) 小学校就学後〜69歳の方(自己負担3割)が、 弾性ストッキング(30,000円)を購入した場合 28,000円 × 0.7 = 19,600円 (支給対象上限) (給付割合) ※小数点以下切り捨て |
4.申請に必要なもの | (1)印かん(ゴムスタンプ不可) (2)国民健康保険被保険者証 (3)世帯主名義の銀行口座番号が分かるもの (4)医師の装着指示書 (5)弾性着衣等の領収書と明細書等(購入物が分かるもの) |
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