入院した時の食事代は、他の医療費とは別に定額(標準負担額といいます)を自己負担します。自己負担は下記のとおりです。
入院時の食事に関わる標準負担額
- 市民税課税世帯…1食につき460円
- 市民税非課税世帯および低所得者IIに該当する人 …90日までの入院:1食につき210円
過去12か月の非課税期間の入院日数合計が90日を越える場合:1食につき160円 - 市民税非課税世帯のうち低所得者Iに該当する人…1食につき100円
※低所得者I:高齢受給者証をお持ちの方で国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税かつ各所得額が0円の世帯の人(年金の所得は控除額を80万円として計算します)
※低所得者II:高齢受給者証をお持ちの方で国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税の世帯の人
なお、65歳以上の人が「療養病床」に入院する時は、食費の負担額が変わるとともに新たに居住費の負担が追加となります。
療養病床入院時
国民健康保険法施行令の改正により、医療と介護及び入院と在宅療養の負担の公平化を図るため、65歳以上の国民健康保険被保険者が「療養病床」に入院するとき負担する食事と生活療養にかかる標準負担額のうち居住費が段階的に変わります。
65歳以上の人が「療養病床」に入院したときの食費・居住費の標準負担額は下記のとおりです。
食費
区分 | 食費(1食) |
一般(下記以外) | 460円※ |
低所得者II | 210円 |
低所得者I | 130円 |
※ 医療機関によって420円の場合があります。
居住費
平成29年9月診療分まで
1日あたり居住費 | |
入院の必要性が低い場合 | 320円 |
入院の必要性が高い場合 |
0円 |
平成29年10月診療分から平成30年3月診療分まで
1日あたり居住費 | |
入院の必要性が低い場合 |
370円 |
入院の必要性が高い場合 | 200円※ |
平成30年4月診療分から
1日あたり居住費 | |
入院の必要性が低い場合 | 370円※ |
入院の必要性が高い場合 |
※ 指定特定医療を受ける指定難病の患者は、これまでどおり0円となります。
食事代の減額申請が必要な方は…
市民税非課税世帯の方はこの標準負担額の減額措置が受けられます。医療機関で減額を受けるためには「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所で申請手続きをしてください。
申請月からの適用となります。
また、入院が91日以上になった場合さらに減額されますので再度手続きをしてください。
- 申請に必要なもの… 国民健康保険証、印かん
申請書はこちら
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 給付係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
