マイナンバーの独自利用とは
マイナンバー法第9条第2項に
「地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。」
と定められています。
言い換えれば、マイナンバー法で利用が認められている事務に類する地方公共団体の単独事務において、マイナンバー法の定めに則りマイナンバーを利用する事を「独自利用」と呼んでいます。
マイナンバーの独自利用を行うためには、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を制定する必要があり、利用の範囲は社会保障・地方税・防災、その他これらに類するものに限られています。
独自利用事務とは
マイナンバーを独自利用する地方公共団体の単独事務を指します。
事務の根拠は、都道府県や市区町村の条例・規則・要綱などで定められ、利用の範囲は社会保障・地方税・防災、その他これらに類するものに限られています。
なお、国の「個人情報保護委員会」では、独自利用が可能な事務の事例を提示しており、地方公共団体は原則として、事例の範疇において独自利用を行います。
佐賀市の独自利用事務
佐賀市における独自利用事務は、下表のとおりです。
※届出書:独自利用事務を行うに当たり、事前に「個人情報保護委員会」に提出する書類。独自利用事務の実施根拠などが記載されています。
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