※在校生・新中学1年生の4月申請の受付は終了しました(随時受付はしていますので、申請された時期に合わせて受付します)。
※新小学1年生・市外からの転入生の4月申請は、令和3年4月15日(木)まで受け付けます。
就学援助とは
佐賀市内に在住し、市内の小中学校に通うお子さまのいる世帯で、経済的な理由により学用品費などの支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度です。
現在就学援助を受けている人も新たに申請が必要となります。
対象となる世帯
(1)生活保護が停止または廃止になり、その後も経済的な理由によりお子さまの就学が困難な世帯
(2)世帯全員の前年の所得額(4,5月の申請は2019年中、6月以降の申請は令和2年中)の合計が、下記のめやす額より少なく、現在もなお経済的な理由によりお子さまの就学が困難な世帯
(3)上記のほか、保護者の失業、災害その他の理由により就学援助を支給する必要があると認められた世帯
《参考》 援助対象となる世帯の所得額のめやす(令和2年度の認定基準) (単位:円)
世帯人員数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
所得額合計 | 1,704,000 | 2,218,000 | 2,695,000 | 3,154,000 | 3,614,000 | 4,027,000 |
※同居されている方全員(住民票上は別世帯でも同一世帯とみなします。)の所得額の合計で判断します。
また、配偶者については、単身赴任者等、住所が別の方も含みます。
※認定後、世帯状況に変更があった場合は再申請が必要となる場合があります。
援助費目
学用品費等、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴うもの)、給食費、医療費など。(学年や区域外就学、佐賀市立以外の学校への就学等、状況によって該当しない費目もあります。)
申請期限
申請は年間を通じて随時受け付けますが、4月分からの援助を希望する場合は必ず期限までに申請してください。
申請期限:令和3年2月25日(木)
ただし、新入学用品費の入学前(3月)支給申請をしなかった新小学1年生及び市外からの転入生については、令和3年4月15日(木)まで受け付けます。
申請方法・提出先
- 佐賀市立小中学校の場合
学校備え付けの「令和3年度就学援助申請書」に必要事項を記入し、お子さまが在籍する小中学校に提出してください。
- 佐賀市立以外の小中学校の場合
現在就学援助を受けられている方は学校備え付けの申請書に必要事項を記入し、お子さまが在籍する小中学校に提出してください。また、初めて申請される方は学事課備え付けの申請書に必要事項を記入し、学事課に提出してください。
申請時の注意点
- 同居者の中に令和2年1月1日現在、佐賀市に住民登録がなかった人がいる場合は、佐賀市で所得の確認ができないため、前住市町村から所得課税証明書を取り寄せてください。
- 税が未申告の場合、審査ができませんので、必ず申告してください。
- 保護者の失業等で、所得の内容と実態が明らかに異なる場合は「雇用保険受給資格者証」や「離職票」のコピーなどを添付してください。
- 振込先口座確認のために、申請書を提出される際には通帳のコピー(銀行・支店名・口座名義人名・口座番号が記載されている部分)を添付してください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
教育部 学事課 学務係〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館2階
電話:0952-40-7358 ファックス:0952-26-7378
