宅地の負担調整措置について(令和4年度 現在)
土地の課税標準額について
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置(負担調整措置)が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
宅地の負担調整措置について
宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
住宅用地の負担調整措置
負担水準 | 課税標準額 |
100%以上 | 本則課税標準額(A) |
100%未満 | 以下のいずれか低い額 (1)本則課税標準額(A) (2)前年度課税標準額+(A)×5% ※上記の(2)の額が(A)×20%を下回る場合は、(A)×20% |
負担水準(%)={前年度課税標準額/今年度固定資産評価額(×住宅用地特例率)}×100
※負担水準は、住宅用地・非住宅用地の区分毎に算出されます。
住宅用地の本則課税標準額は、今年度固定資産評価額に課税標準額の特例(小規模住宅用地は固定資産評価額×1/6、一般住宅用地は固定資産評価額×1/3)を適用した額です。
非住宅用地の負担調整措置
負担水準 | 課税標準額 |
70%超 | 今年度固定資産評価額の70% |
60%以上70%未満 | 前年度課税標準額に据置 |
60%未満 | 前年度課税標準額+(今年度固定資産評価額×2.5%※1) ※2計算した額が、今年度固定資産評価額の60%を上回る場合は評価額の60%、20%を下回る場合は20% |
負担水準(%)=(前年度課税標準額/今年度固定資産評価額)×100
※1商業地等の宅地については、令和4年度に限り、2.5%とする特別な措置が講じられています。(現行5%)
※2負担水準は、住宅用地・非住宅用地の区分毎に算出されます。
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