市立公民館は施設の貸し館を行っています。
公民館は、地域住民の生涯学習や社会教育の推進および地域コミュニティ活動の拠点として貸し館事業を行っています。
1 貸し館の概要
(1)開館時間
公民館を利用できる時間 8:30~22:00
(2)休館日
原則として、毎月第3日曜日
12月29日から翌年の1月3日までの日
※行事の都合により、休館日が変更する場合があります。
(3)利用時間・回数の制限
利用状況においてやむ得ない場合(利用頻度が多く、長時間や同一週に複数回の受入等が困難な場合等)は、利用時間や回数を調整することがあります。
詳しくは、下の関連リンクの『つながるさがし(各公民館のホームページ)をご覧いただくか、各公民館にお尋ねください。
(4)施設使用料
施設の使用許可を受けた者(以下、「使用者」とします。)が次のいずれかの項目に該当する場合は無料ですが、いずれにも該当しない場合は使用料を徴収します。
- 公民館(登録自主)サークルである場合
- 市内に住所を有する場合(市内に事業所等がある場合を含む。)
- 市内に通勤する場合
- 市内に通学する場合
- 市内に住所を有する者、市内に通勤し、又は通学する者を中心とする団体である場合。
- 市内を活動の拠点とする団体である場合
※施設使用料の他、エアコンや備品を使用する際には、実費相当分の負担が発生します。
公民館の使用料については、下の関連ファイルの『公民館使用料』『農村環境改善センター使用料』をご覧ください。
(5)利用についての禁止事項
公民館は主催講座等のほか、サークル団体が学習を目的とする自主的活動の場として利用することができますが、
社会教育法第23条の中で公民館の運営における3つの禁止事項が明示されております。
- 営利的行為の禁止(非営利性)
- 政治的中立性の確保
- 宗教的中立性の確保
上記のことから、公民館の貸出ができない場合があります。
公民館の貸出については、別添の「佐賀市立公民館の使用許可に関する基準」をご確認ください。
〇佐賀市立公民館の使用許可に関する基準【 PDFファイル:85.9 KB 】
また、公民館におけるサークル活動ではなく、私塾的運営を行う団体についても営利団体とみなされるため、
公民館の利用はできません。公民館におけるサークル活動と私塾、カルチャーセンターとの違いについては、
別添の「公民館サークルと私塾の違い」とおりです。
〇公民館サークルと私塾の違い【 PDFファイル:128 KB 】
2 施設利用の申請・許可
施設利用の流れ
①仮予約
来館または電話にて、希望の日時の空き状況をお問い合わせの上、仮予約をしてください。
◎予約の優先順位
公民館の部屋数や広さを考慮し効率的な運用及び利用促進を図るため、優先予約を行っています。
- 公民館および市の主催等の行事
- 校区行事
- 校区の各種団体
- 公民館登録自主サークル
- 一般団体
- 個人利用
◎受付開始時期
- 市、校区行事等、校区団体、登録サークル ・・・ 前年度1月開館日初日から
- 一般団体 ・・・ 利用日の前月初日から
- 個人利用 ・・・ 利用日の1週間前から
②申請書提出
希望日時の1週間前までにご来館の上、公民館利用申請書を提出してください。(来館が困難な場合は、各公民館にご相談ください。)
※市、校区行事等、校区団体、登録サークルの優先予約は、利用日の前月初旬(一般団体受付開始)までに、申請書を提出されないと予約の効力を失います。
③許可
各公民館より許可書を発行します。利用される前に、許可書に記載された公民館利用の諸注意をご確認ください。
④使用料の支払い
使用料は、利用される前までに納付してください。(納付方法は、各公民館にお尋ねください。)
⑤利用
他の利用者の迷惑にならないように利用してください。
⑥後片付け・掃除
後片付け、清掃(ゴミは持ち帰り)をして、利用報告書を提出してください。
利用者が公民館の備品等を破損した場合は、原状復帰をしていただきます。
⑦利用報告書の提出
利用終了後は、「利用報告書」を提出してください。
3その他の公民館利用(貸し館)
宿泊を伴う利用
公民館での宿泊は、原則行っていません。ただし、以下の全ての要件が満たし、教育目的の場合許可することがあります。
【宿泊を伴う公民館利用の許可要件】
- 宿泊利用できるのは、市内の小学生、中学生およびその引率者とします。
- 活動内容が、社会教育実践の利用の位置付けが認められる活動であること。
- 活動の運営が、入館から退館まで全て利用者自身で行われる事業であること。
図書室の利用(図書分館・分室を除く)
- 図書室は、利用者の学習や交流の場です。他に貸与する会議室がない場合に限り、団体利用を受け付けます。
- 当日、図書の閲覧目的で図書室を利用する場合は、申請してもらう必要はありません。
駐車場等の貸し出し
- 駐車場内を駐車以外の目的(イベントの開催等)で貸し出す際にも、貸館と同様の取扱いをします。
関連ファイル
農村環境改善センター使用料【 PDFファイル:42.2 KB 】
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 公民館支援課 公民館支援係〒840-0826 佐賀市白山二丁目1番12号 佐賀商工ビル7階
電話:0952-40-7370 ファックス:0952-40-7385
