個人情報保護制度の概要
佐賀市では、個人情報保護条例を施行し、市民のみなさんの個人情報をより適正に取り扱うことや本人からの請求に応じて市の保有している個人情報の開示などを行っています。
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、市が行う個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、個人の権利利益を守るとともに、自分の個人情報を見たり、情報の誤りを正したりする権利を保障する制度です。
制度の具体的な内容は次のとおりです。
個人情報を適正に取り扱うためのルール
- 個人情報取扱事務の閲覧
市が個人情報を取り扱う事務について、取り扱う目的や情報の種類などを登載した目録を作成し、閲覧に供します。 - 収集の制限
思想、信条などに関する個人情報の収集および本人以外からの情報の収集は、原則として行いません。 - 利用、提供の制限
個人情報を取り扱う事務の目的以外のために当該個人情報を利用したり、外部に提供したりすることも、原則として行いません。 - 適正な管理
個人情報が外部に漏れたり、なくなったりしないよう適正な管理に努めます。また、個人情報取扱事務において必要のなくなった個人情報は速やかに廃棄または消去します。
個人情報の開示などを求める権利の保障
- 開示請求
市で保有している自分の個人情報について、開示請求をすることができます。 - 訂正請求
市で保有している自分の個人情報に、事実に関して誤りがあるときは、訂正請求をすることができます。 - 削除請求
市で保有している自分の個人情報が収集の制限に違反した取扱いをされた場合などに、削除請求をすることができます。 - 利用停止請求
市で保有している自分の個人情報が、「利用、提供の制限」に違反して取り扱われている場合、その利用の停止を請求をすることができます。
民間事業者が個人情報を適正に取り扱うためのルール
- 民間事業者の責務
個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護のために必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければなりません。 - 市からの指導および助言
民間事業者が個人情報の適正な取扱いを自主的に図られるように、市長が事業主に対して指導および助言を行います。
開示請求などができる人
開示請求などができる人は、個人情報の本人や法定代理人などです。
死者に関する個人情報についても、死者から財産を相続した者がその相続した財産に関する情報について開示請求などをする場合など、請求者本人の情報ともみなしうるほど関係が深いものについては請求ができます。
開示請求などの受付場所
開示請求などの受付場所は、本庁2階総務法制課情報公開・統計係または各支所の総務・地域振興グループです。
本人の確認
請求の際には、運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、個人番号カード、パスポートなど本人であることを証明する書類が必要です。
請求から決定まで
開示請求は15日以内、訂正、削除、利用停止の各請求は30日以内(やむを得ない理由がある場合は30日を限度に延長することがあります。)に決定し、決定通知書でお知らせします。
開示しないことができる個人情報
個人情報に下記の要件に該当する情報が含まれている場合、その部分については不開示となります。
- 法令などの規定により開示することができない情報
- 開示請求者以外の第三者の個人情報
- 法人などの競争上の地位その他正当な利益を害する情報
- 犯罪予防、人の生命の保護などに支障のある情報
- 事務事業の意思形成に著しい支障が生じる情報
- 事務事業の公正で円滑な執行に著しい支障が生じる情報
- 個人の評価、判定、選考等に関する情報で、事務の適正な執行に著しい支障が生じる情報
- 代理人からの請求で、開示することが個人情報の本人の利益に反するとき
費用
個人情報の閲覧は無料ですが、写しの交付は有料となります。(A4白黒コピー:片面1枚10円、A3白黒コピー:片面1枚10円、A4カラーコピー:片面1枚50円、A3カラーコピー:片面1枚80円)
決定に不服がある場合
決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求ができます。実施機関は、学識経験者などで構成する佐賀市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度決定を行います。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務法制課 情報公開・統計係(情報公開担当)〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階(情報公開担当)
電話:0952-40-7022 ファックス:0952-29-2095
