佐賀市景観協定の手引きを作成しました。
・景観協定とは、地域の魅力的な景観の形成に関して、一定区域内の住民の方々全員の合意でつくる事項
(協定)に、法的な実効性を持たせるため、景観法で定められた制度です。
景観協定には、他のまちづくりの制度である地区計画や建築協定、緑地協定で定められる内容を含み、
さらに景観に関わるさまざまなものを加え、幅広く対象にできるという特徴があります。
景観協定を作成される際、以下の手引きをご活用ください。
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建設部 建築指導課 景観係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
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