魅力ある地域の形成を目指して
策定理由
佐賀市はこれまで、平成2年度に「佐賀市都市景観基本計画」を策定、平成4年度に「佐賀市都市景観条例」を制定して以来、「大規模建築物等の届け出制度」や「景観賞の表彰」など、現在まで20年以上にわたって、市民のみなさんとともに景観行政を進めてきました。
しかし、近年、周辺景観と不調和な建築物等が見られるようになり、本市の魅力ある景観に新たな課題が生じています。また、市町村合併により、新たな景観特性や景観資源が加わるなど、本市の景観を取り巻く環境が大きく変化してきています。
一方、全国的には、美しく風格ある国土の形成を目指す「景観法」が平成16年に施行され、地方自治体の景観づくりの取り組みを支援するさまざまな仕組みが用意されました。
こうした状況を受け、本市では景観法を活用し、これまでの取り組みをより一層推進していくため、市民のみなさんの意見を聴きながら新たなルールづくりに取り組み、「景観条例」および「景観計画」を策定し、平成24年4月1日から施行します。
景観計画の概要
景観計画では、本市の景観特性やまちづくりの方向性を踏まえ、「基本理念」と「4つの基本方針」を定めています。
そして、佐賀市全域を、景観法の適用を受ける「景観計画区域」に設定し、市全域を「山ゾーン」「平野ゾーン」「まちゾーン」の3つのゾーンに分け、特に重点的に景観の形成を図る必要がある地区として2つの「景観形成地区」(長崎街道・柳町、城内)を指定しています。
各ゾーン、各地区の特性を踏まえ、建築物や工作物などの建築行為等が周辺景観と調和するよう、方針と基準を設定しています。建築物・工作物等の新築(新設)、増築、改築、移転、外観の変更などの行為の着手前に、事前に届け出していただき、基準に適合するよう景観誘導を行っていきます。
魅力ある景観づくりのためには、市民・事業者・行政が協働により景観施策に取り組んでいく必要があります。市民や事業所のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
景観計画に基づく届け出について
佐賀市景観計画(景観法)に基づく届け出は、平成24年4月1日から始まります。
届け出は、行為を行う場所によって、届け出対象規模や景観形成基準が異なります。
佐賀市では、「市全域(景観形成地区以外)」、「長崎街道・柳町景観形成地区」、「城内景観形成地区」に分けて、景観誘導を行います。行為地がどこであるかを確認していただき、届け出を行ってください(すでに建っている建築物や建設中のものは届け出の必要はありません)。
※区域については下記の添付ファイルをご確認ください。
関連ファイル
市全域 区域図(PDF:93.0KB)
長崎街道・柳町景観形成地区 区域図(PDF:57.0KB)
城内景観形成地区 区域図(PDF:245.0KB)
このページに関するお問い合わせ
建設部 建築指導課 景観係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7172 ファックス:0952-40-7392
