佐賀市ではごみの排出量が多い事業者を多量排出事業者と位置付けており、廃棄物減量等推進責任者の選任や事業系一般廃棄物の減量に関する計画書の提出を義務付けています。
佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例・施行規則(抜粋)【PDF:68.5KB】
制度の概要
対象となる事業者(多量排出事業者)
- 年間36トン以上の事業系一般廃棄物を市の処理施設で処分するもの
- 上記以外で、事業系一般廃棄物の減量のために特に必要と認めるもの
提出物・提出期限
廃棄物減量等推進責任者選任(変更)届
多量排出事業者は事業系一般廃棄物の減量および適正な処理に関する業務を行うため、廃棄物減量等推進責任者を選任し、届け出なければなりません。
廃棄物減量等推進責任者はごみの分別や減量、リサイクルに取り組むにあたり中心となるので、次のことができる方が望ましいです。
- 事業所内のごみの排出状況把握や管理が実際にできる方
- 従業員等への助言・指導ができる方
また、主な業務は次のとおりです。
- ごみ処理に関する記録の作成と保存
- ごみの保管場所の管理に関する業務
- 事業系一般廃棄物の減量に関する計画書の作成
- ごみ排出に関わる関係者(従業員等)への分別指導や減量の啓発
- ごみの処理に関する関係者(事業者、ごみ収集業者、資源回収業者、市など)との連絡調整
提出するもの
(様式第1号)廃棄物減量等推進責任者選任(変更)届【エクセル:33.5KB】
(様式第1号)廃棄物減量等推進責任者選任(変更)届【PDF:22.2KB】
(記入例)廃棄物の減量等推進責任者(変更)届【PDF:27.2KB】
提出期限
選任をした日、または変更した日から30日以内
なお、変更がない限り、毎年提出する必要はありません。
提出先・提出方法
下記問い合わせ先に郵送または直接ご提出ください。
一般廃棄物の減量に関する計画書
多量排出事業者は事業系一般廃棄物の減量に関する計画書を年度(4月1日から翌年の3月31日まで)ごとに作成し、提出する必要があります。
また、この計画書に従ってごみの減量に努めなければなりません。
提出するもの
(様式第1号の2)事業系一般廃棄物の減量に関する計画書【エクセル:39.0KB】
(様式第1号の2)事業系一般廃棄物の減量に関する計画書【PDF:37.3KB】
(記入例)事業系一般廃棄物の減量に関する計画書【PDF:99.1KB】
提出期限
毎年6月30日まで
ただし、年度の中途において多量排出事業者に指定された者は、市長の指定する日まで
ごみ減量化・リサイクルシステムの進め方
STEP1 ごみの分別や減量、リサイクルを推進するため、それぞれの役割を決めましょう。
STEP2 ごみの種類や量、発生源、回収業者を確認しましょう。
STEP3 ごみの減量に向けた具体的な数値目標を定め、年間計画を立てましょう。
STEP4 ごみを出す一人ひとりが意識して取り組めるよう、朝礼や掲示物などで周知しましょう。
STEP5 数値目標の達成を目指して、できることから取り組みましょう。
STEP6 ごみの分別状況や排出量を定期的に点検し、必要に応じて周知方法を見直しましょう。
STEP7 改善すべき点や継続すべき点などを洗い出し、新しい数値目標と年間計画を立てましょう。
STEP8 STEP4~STEP7を毎年繰り返し、ごみを減らしましょう。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
環境部 循環型社会推進課 廃棄物対策係〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430 ファックス:0952-30-2494
