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佐賀県の最低賃金が改定されました

更新:2022年12月26日

件名 1時間 効力発生日
佐賀県最低賃金 853円

令和4年10月2日

1 特定(産業別)最低賃金が適用されない全ての産業

2 下記のいずれかに該当する労働者は、特定(産業別)最低賃金が適用される産業の労働者であっても、この佐賀県最低賃金が適用されます

(1)18歳未満又は65歳以上の労働者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者

特定(産業別)最低賃金

件名 1時間 効力発生日
一般機械器具製造業関係  929円

令和4年12月30日

電気機械器具製造業関係  900円

令和4年12月24日

陶磁器・同関連製品製造業  854円

令和4年12月16日

注意点

1 最低賃金は、臨時工、パートタイマ―、アルバイトにも適用されます。

2 最低賃金には、次の賃金等は含まれません。

(1)賞与などの臨時の賃金

(2)休日、時間外などの割増賃金

(3)通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当

3 賃金支払形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、1時間の金額が適用されます

お問い合わせ先

佐賀労働局労働基準部賃金室
Tel:0952-32-7179

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