身体等に障がいがある方の減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(身体障がい者等)の日常生活の手段として使用され、下記の(1)〜(3)のいずれかに該当する軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
(1)身体障がい者等が運転する軽自動車など
(2)身体障がい者等のために、同居する同一世帯の配偶者(※)や親族が運転する軽自動車など
(3)身体障がい者等のために、常時介護する方が運転する軽自動車など(身体障がい者等のみで構成される世帯に限ります。)
(注意)
※障がいの程度によっては減免の対象とならない場合があります。
※減免は身体障がい者等1人につき1台に限られます。他の車両(普通自動車など)ですでに減免を受けられている方は対象となりません。
※配偶者には、佐賀県パートナーシップ宣誓制度に基づき宣誓したパートナーを含みます。
申請期間
5月上旬(納税通知書が届いたとき)から5月31日まで
(31日が土日の場合は翌月曜日まで)
※申請期間以外は受け付けていません。土日は減免申請の受付を行っておりません。
手続き場所
本庁3階市民税課
※支所では受付できませんので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
- 減免申請書(窓口に備え付けています。)
- 納税通知書(支払う前のもの)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 運転免許証(運転される方のもの)
- 納税義務者の個人番号カード又は個人番号を確認できるもの
- 代理申請の場合は委任状
- 家族運転((2)に該当)の場合は、使用目的の証明書(通院証明書、通学証明書等)
- 常時介護者運転((3)に該当)の場合は、使用目的の証明書(通院証明書、通学証明書等)、軽自動車運行計画書、誓約書
減免の継続について
- すでに減免の承認を受けられている方で、申請内容に変更がない場合は、減免が継続されますので、申請の必要はありません。
- 運転免許証の返納、廃車、運転者の変更など、申請内容に変更がある場合は、すみやかに届出をしてください。
- 都合により減免の継続を辞退される方は、納期限までに減免取消申請をしてください。取消申請がなければ、減免はそのまま継続されます。
現況報告書の提出について
申請年度から5年を経過した方は、現況報告書を提出する必要があります。
該当者には8月頃に現況報告書を送付しますので、必要事項を記載のうえ、添付書類(手帳及び運転免許証の写し)とともに、報告期限までに提出(郵送)してください。
現況報告書の提出がない場合や、提出された内容が減免要件に該当しない場合には、減免の承認が取り消されます。
関連ダウンロードファイル
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等)【 WORD文書 】
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等)【 PDFファイル 】
【任意様式】使用目的の証明書(通学・通院・通所等)・運行計画書等【 WORD文書 】
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064 ファックス:0952-25-5408
