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よくある質問(FAQ)

Q:農地転用許可を受けた畑の固定資産税が上がりました。今でも作物を栽培しているのですが、なぜですか?

A:農地から宅地並みの評価に変わったためです。

農地転用がなされた田・畑については、宅地等としての潜在価値を有しており、売買価格も宅地等に準じた水準にあると考えられますので、売買等において制限がある一般の農地との均衡上、農地としてではなく、宅地並みの評価となります。このとき、農地を宅地にするために造成が必要であれば、宅地としての評価額から造成費相当額を差し引いて評価します。

関連ファイル:農地を転用すると固定資産税が上がります【 PDFファイル:165.4 KB 】

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 土地一・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7070 ファックス:0952-25-5408
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