Language

文字の大きさ

背景色

よくある質問(FAQ)

Q:市街化調整区域で建築物の建築はできますか。

A:市街化調整区域での開発、建築行為は、全て許可申請等が必要です。

市街化調整区域は、原則として市街化を抑制すべき区域(農地等を保全する区域)であることから、開発・建築行為を行う場合は、すべて許可申請等が必要となります。また、市街化調整区域内に建築できる建築物は、都市計画法で限定されています。

個別の開発、建築計画等については、事前に担当窓口(建築指導課開発審査係0952-40-7173)にお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
このページの担当にメールを送る
  • Facebookいいねボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン