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よくある質問(FAQ)

Q:田、畑、山林などの資産を所有している場合は、保護を受けられますか。また、家や宅地を所有している場合はどうでしょうか。

A:田、畑、山林などは、売却するか貸すなどして生活費に充てることが必要です。

田、畑、山林などは、売却するか貸すなどして生活費に充てることが必要です。しかし、すぐには買い手がないなどの場合は、売れたときにそれまで支払った保護費相当額を返還していただくことを条件として受けられます。  また、家や宅地については、そこに住んでいるときは生活するために現に活用しているのですから、売却したり貸したりする必要はありませんが、ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合には売却してもらう場合があります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉課 保護一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7263 ファックス:0952-24-2866
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