Q:個人市県民税の納付はいつまでですか。
A:普通徴収と特別徴収の2通りの納税方法があり、その方法によって納期限が異なります。
◆普通徴収
事業所得などがある方の個人市県民税は、市から納税義務者本人に直接納税通知書を送付します。通常、6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて、各納期限までに、ご自分で金融機関等において納付書(または口座振替)にて納めていただきます。 これを普通徴収といいます。
◆特別徴収
給与や公的年金等の受給がある方の個人市県民税は、支払者があらかじめ個人市県民税を天引きし、本人に代わって市に納入していただくことになっています。 このような納税のしくみを特別徴収といい、特別徴収する給与や公的年金等の支払者を特別徴収義務者といいます。
◆給与からの特別徴収
給与所得者の個人市県民税は、特別徴収税額通知書によって市から給与の支払者を通じて納税義務者に通知され、通常12回(6月から翌年5月まで)に分けて給与の支払者が毎月の給与から天引きし、これを翌月の10日までに市に納入していただきます。
◆公的年金等からの特別徴収
4月1日現在で65歳以上の公的年金等受給者の個人市県民税は、公的年金等の所得にかかる税額について、公的年金等の支給の際に公的年金等支払者が天引きし、支給月の翌月の10日までに市に納入します。この金額等については、普通徴収の通知書に記載され納税義務者本人に直接通知されます。
なお、所得税の納期限につきましては佐賀税務署にお尋ねください。電話 0952-32-7511(代表)
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