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よくある質問(FAQ)

Q:隣家の雑草・樹木が繁茂して困っています。

A:除草、剪定は、「任意によるお願い」となります。(強制はできません)

土地、建物の所有者に対して、除草や剪定を強制できる法律はありません。市役所が行うこともできません。 除草や剪定をしてもらうには、「任意によるお願い」の方法しかありません。まずは、直接、所有者(管理者)へ具体的に困っていることを伝え、お願いしてみてください。相手の方は、迷惑をかけていることに気がついてないだけかもしれません。 (所有者が分からないときは、法務局で登記簿を取得すれば調べることができます。登記簿は誰でも請求することができ、所有者の氏名と住所が分かります。) それでも相手が対処されず、どうしても改善させたいときは、「受忍限度を超えている」ということで、損害賠償など民事上の紛争になります。 日ごろから円満な近所づきあいができるように心がけましょう。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 生活環境係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7200 ファックス:0952-26-5901
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