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よくある質問(FAQ)

Q:不良工事とされた場合、ペナルティー等がありますか?

A:不良工事の場合のペナルティー等

・文書による警告を行います。

・2年以内に同様に不良工事とみなされた場合、2ヶ月の指名回避等とします。

・指名回避等後2年以内の別の理由による新たな指名回避等の場合、3ヶ月の指名回避等とします。

・文書による警告を受けた日から3ヶ月の間は、条件付一般競争入札への参加ができなくなります。

・次回の競争入札参加資格登録の際に、佐賀市の独自等級の主観点が減点されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約監理課 技術監理係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7042 ファックス:0952-26-6422
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