Q:前払金は請求できますか?また、どのようにして請求できますか?
A:前払金の請求
前払金が請求できる案件については、郵便入札の場合は公告文、指名競争入札の場合は入札通知書に記載しています。通常は,契約金額が300万円以上で履行期間が30日以上の契約について前払金が請求できます。 「工事」及び「設計・測量等コンサルタント業務」の場合、前払金の請求書と同時に、前払金保証書を事業(予算)担当課に提出してください。 前払金請求書の指定の様式はありません。会社独自の様式で請求できます。このページに関するお問い合わせ
総務部 契約監理課 契約係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7152 ファックス:0952-26-6422
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